○西興部村水道事業給水管理条例
昭和45年6月11日条例第14号
西興部村水道事業給水管理条例
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、西興部村水道事業給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、(給水装置)とは需要者に水を供給するために西興部村の施設した配水管から分きして、設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共同給水装置 2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)又はてつ去しようとする者は、西興部村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造修繕又はてつ去に要する費用は、当該給水装置の工事申し込み者の負担とする。ただし村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣功後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項本文の規定により、村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 村長は災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付る工事及び、当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 村長が施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を要するときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納及び分納)
第9条 給水装置の工事施行の申請者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費は村長の定めるところにより村長の承認を受けて分納することができる。
3 前2項の工事費の概算額は、工事竣功後に精算する。
(給水装置所有権の移転の時期)
第10条 村長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になつた時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第11条 村長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、村長が給水装置をてつ去した後なお損害があるときは、工事申込者は村長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 村長は、配水管の移転、その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定め、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあつてもその責を負わない。
(給水の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メータの設置)
第17条 給水量は、水道メータ(以下メータという。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メータは、給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
3 計量法(平成4年法律第51号)第72条の規定により期間満了となつたメータ器の更新は村費をもつて行なう。
(メータの管理)
第18条 メータは、給水装置請求者の負担をもつて村が設置する。ただし村長が承認した場合は所定の貸付料を徴して、村がこれを貸付け、給水装置の所有者又は使用者(以下〔水道使用者等〕という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメータを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メータを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届出なければならない。
(1) 水道の使用を止めるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに村長に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として、水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又はろう水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに村長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 村長は、給水装置又は、供給する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは、検査を行ない、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によつて、水道を使用する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は別表第1号表に定める区分による。
(料金の算定)
第25条 料金は、定額給水にあつては毎月1日現在を、計量給水については、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)にメータの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メータに異状があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 積雪又は特別の事由のためメータの点検ができないとき。
(特別な場合に於ける料金の算定)
第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
2 定額給水については、前項の「使用水量が基本水量」とあるを「使用日数が1ケ月」と読み替えるものとする。
3 月の中途においてその用途に変更があつたときは、その使用日数の多い料率を適用する。この場合において使用日数が同じときはそれぞれの料率により日割計算する。
4 第19条第2項の基本人員に変更があつたときは、前項の規定を準用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書により直接収納又は口座振替により毎月徴収する。ただし、村長が必要あると認めたときはこの限りでない。
第30条 削除
(手数料)
第31条 手数料は次の各号の区分により別表第2表に定める額を申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは申込後これを徴収することができる。
(1) 給水装置の新設及び更新の申込みをするとき
(2) 第7条第1項の指定をするとき
(3) 第7条第2項の工事の設計審査(材料検査を含む。)をするとき
(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき
2 第1項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、使用料、手数料及び過料の督促)
第32条 料金使用料及び過料を滞納したときは、村長は期限を指定して督促しなければならない。
2 督促手数料の額及び徴収方法は西興部村税条例の規定を準用する。
(料金、使用料及び手数料の減免)
第33条 村長は公益上その他特別の理由があるときは、この条例によつて納付しなければならない料金、使用料及び手数料を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 村長は給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、給水の申込をこばみ、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなつたときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第36条 村長は、次の各号の一に該当する場合には、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第21条第2項の修繕費、第23条の料金又は、第31条の手数料及び延滞金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が水道の使用をやめたと認めたとき。
(3) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査をこばみ、又は妨げたとき。
(4) 給水装置を、汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(5) その他この条例の規定による警告或は指示を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切りはなし)
第37条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切りはなすことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメータの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査、又は第36条の給水の停止をこばみ又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理、義務を著しく怠つた者
(4) 第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 村長は、詐欺その他の不正の行為によつて料金、又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(10,000円を限度とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道設置者の責任)
第39条の2 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努め、その結果を年1回村長に報告しなければならない。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検物等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(5) 1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者、又は村長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(改善についての助言、勧告)
第39条の3 前条による報告により維持管理上問題があると村長が判断した場合又は適切に報告が実施されなかつた場合については、村長は改善についての助言、勧告を行う。
(情報提供)
第39条の4 村長は、前条の措置を行つた場合、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理状況等に関する情報提供を行うものとする。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項により規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程あっては、修了した者)については2年6月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年6月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年6月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれの当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第8章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月の検針分から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第19号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月の検針分から施行する。
附 則(昭和59年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月の検針分から施行する。
附 則(平成元年3月11日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月12日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月12日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月10日条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月16日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道の供給を受ける水道の使用者の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、改正後の西興部村簡易水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道の供給を受ける水道の使用者の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、改正後の西興部村水道事業給水管理条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第58号)
この条例は、令和6年4月1日より施行する。
附 則(令和6年3月7日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1

(1ケ月当り)




区分

基本料金

超過料金

備考

専用計量制

家事用

10m

1,570

1m増す毎に

140


営業用

15 〃

2,400

140


工業用

20 〃

3,540

140


浴場用

30 〃

2,990

130


官公庁用

10 〃

1,840

155


団体用

10 〃

1,840

155


臨時用

10 〃

7,620

320


農業用

15 〃

2,140

75


高齢者用

6 〃

920




1 第1項の用途の分類について必要な事項は、別に村長がこれを定める。
2 高齢者とは、70才以上の世帯員とし、6mを超える場合は、家事用の区分とする。
別表2(第31条関係)

1 給水装置の新設申し込み手数料

1件につき

300円

2 指定給水装置工事事業者の登録手数料(新規・更新)

10,000円

3 設計審査手数料(使用材料の確認を含む)



(1) 新設する場合

3,200円

(2) 改造又は撤去する場合

1,600円

4 工事検査手数料



(1) 新設する場合

4,800円

(2) 改造又は撤去する場合

2,400円