○仁木町火葬場設置並びに管理使用条例
昭和39年3月28日条例第18号
仁木町火葬場設置並びに管理使用条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、火葬場の設置並びにその管理使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(火葬場の名称及び設置)
第2条 火葬場の名称及び設置は、
別表第1のとおりとする。
(火葬場の使用)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、
別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
2 公の救助を受ける者、若しくは貧困にして使用料納付の資力なき者と認めるときは使用料を免除することができる。
第4条 火葬場の使用者は、火葬の際火葬場管理人(以下「管理人」という。)の指示を受けなければならない。
(火葬場使用の順序)
第5条 火葬場使用の順序は到着順とする。
(遺骨引取の手続等)
第6条 遺骨引取の手続等は、管理人の指示を受けなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 火葬場使用料条例(昭和9年仁木町条例第9号)は廃止する。
附 則(昭和42年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年2月14日条例第11号)
この条例は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月18日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月26日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第11号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
別表第2
年齢別 | 使用料 | 備考 |
14才以上 | 8,000円 | 本町の住民以外の死体(死胎・肢体・胞衣を含む。)を火葬する場合、左記使用料に10分の5を加算した額とする。 |
5才以上14才未満 | 6,000円 |
5才未満 | 4,000円 |
死胎 | 2,000円 |
肢体 | 2,000円 |
胞衣 | 1,000円 |