○仁木町就学義務施行規則
昭和53年12月15日教育委員会規則第1号
仁木町就学義務施行規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条、第5条から第10条まで(第6条の2を除く。)、第12条第1項、第20条、第21条、第22条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第35条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定並びに学校教育法施行令及び学校保健法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第310号)附則第3項及び第13項の規定に基づき、仁木町の義務教育の就学に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 就学予定者 学校教育法施行令(以下「施行令」という。)第5条第1項の就学予定者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(以下「法」という。)第17条第1項の保護者をいう。
(3) 学齢児童 法第18条の学齢児童をいう。
(4) 学齢生徒 法第18条の学齢生徒をいう。
(5) 児童生徒等 施行令第4条の児童生徒等をいう。
(6) 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者でその障害が施行令第22条の3の表各項に規定する程度の者をいう。
(学齢簿の様式)
(入学期日等の通知、学校の指定)
第4条 施行令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)をもつてしなければならない。
2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、別表第1の仁木町立小学校通学区域又は別表第2の仁木町立中学校通学区域を基準として行う。
第5条 前条の規定は、施行令第6条の規定によつて準用する第6条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)」とあるのは、「学齢児童生徒就学変更通知書(別記第4号様式)」と読み替えるものとする。
第6条 施行令第7条の通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる通知書をもつてしなければならない。
(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び仁木町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について通知 学齢児童生徒就学通知書(別記第5号様式
(2) 小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒等についての通知 現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学変更通知書(別記第6号様式)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学通知書(別記第7号様式
第7条 第4条第1項(第5条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第5条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者、児童生徒等、学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校又は中学校について変更を求めようとするときは、保護者は、当該通知書を受けた日から起算して7日以内に、就学学校指定変更申立書(別記第8号様式)をもつて教育委員会に申立しなければならない。
2 施行令第8条後段の通知は、保護者に対しては就学学校指定変更通知書(別記第9号様式)をもつて、施行令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学変更通知書(別記第10号様式)をもつて、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)をもつてしなければならない。
3 第1項の申立について相当と認めないときは、教育委員会は、保護者に対し、その旨を通知しなければならない。
(区域外就学等)
第8条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学等届出書(別記第11号様式)をもつてしなければならない。
2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(別記第12号様式)をもつてしなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者を仁木町の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は、区域外就学願出書(別記第13号様式)をもつて教育委員会に願い出なければならない。
2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(別記第14号様式)をもつて与える。
3 第1項の願い出について承諾を与えたときは、教育委員会は、当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(別記第15号様式)をもつて通知しなければならない。
4 第6条第3項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について、準用する。
第10条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(別記第16号様式)をもつてしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第11条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(別記第17号様式)をもつてしなければならない。
(督促等)
第12条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(別記第18号様式)をもつてしなければならない。
第13条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(別記第19号様式)をもつてしなければならない。
(就学義務の猶予及び免除)
第14条 学校教育法施行規則(以下「施行規則」という。)第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(別記第20号様式)をもつてしなければならない。
2 第18条の規定により、同第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(別記第21号様式)をもつて通知しなければならない。
3 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校、特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(別記第22号様式)をもつて通知しなければならない。
(事由の消滅による就学)
第15条 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予され又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由がなくなつたときは、保護者は、遅滞なく、就学義務猶予免除事由消滅届出書(別記第23号様式)に、教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第16条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(別記第24号様式)をもつてしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(養護学校就学の経過措置)
2 学校教育法施行令及び学校保健法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第310号)附則第3項の通知は、知的障害者等通知書(別記第25号様式)をもつて、同附則第13項の通知は、小中学校就学者通知書(別記第26号様式)をもつてしなければならない。
(規程の廃止)
3 仁木町立小学校及び中学校の就学指定区域に関する規程(昭和48年仁木町教育委員会告示第14号)は、これを廃止する。
附 則(昭和59年12月22日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月17日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年8月10日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この改正後の規則の規定は適用しない。
附 則(平成29年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月25日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1

仁木町立小学校通学区域

区分

通学区域

(学校教育法施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、左欄の小学校を就学すべき小学校として指定する児童生徒等の住所の範囲)

仁木小学校

東町、西町、南町、北町、旭台、砥の川、然別、大江の全域

銀山小学校

銀山、長沢南、長沢西、尾根内の全域

別表第2
仁木町立中学校通学区域

区分

通学区域

(学校教育法施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、左欄の中学校を就学すべき中学校として指定する児童生徒等の住所の範囲)

仁木中学校

仁木小学校区域

銀山中学校

銀山小学校区域

別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条第1項関係)

別記第4号様式(第5条関係)

別記第5号様式(第6条第1号関係)
















別記第6号様式(第6条第2号関係)


別記第7号様式(第6条第2号関係)



別記第8号様式(第7条第1項関係)

別記第9号様式(第7条第2項関係)
別記第10号様式(第7条第2項関係)

別記第11号様式(第8条第1項関係)
別記第12号様式(第8条第2項関係)
別記第13号様式(第9条第1項関係)

別記第14号様式(第9条第2項関係)
別記第15号様式(第9条第3項関係)
別記第16号様式(第10条関係)
別記第17号様式(第11条関係)












別記第18号様式(第12条関係)

別記第19号様式(第13条関係)
別記第20号様式(第14条第1項関係)

別記第21号様式(第14条第2項関係)

別記第22号様式(第14条第3項関係)
別記第23号様式(第15条関係)

別記第24号様式(第16条関係)

別記第25号様式(附則第2項関係)


別記第26号様式(附則第2項関係)