○南幌町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
令和6年10月25日条例第20号
南幌町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
南幌町スポーツセンター条例(平成4年南幌町条例第21号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図ることを目的とし、南幌町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南幌町スポーツセンター
位置 南幌町中央2丁目4番1号
(指定管理者による管理)
第3条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、スポーツセンターの管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) スポーツセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第4条 スポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項の変更又は取り消しをしようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、施設の管理運営上、必要と認めたときは、前条の許可に利用の制限、その他必要な条件を付することができる。
2 次の各号の一に該当するときは利用の許可をしない。
(1) 公の秩序、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物及び施設物件等を損傷、滅失その他損害を与えるおそれのあるとき。
(3) 特定の政党の利害に関する事業を行うとき。
(4) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(利用の変更、停止又は許可の取消し)
第6条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可条件に違反したとき。
(2) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可等を受けたことが判明したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 前条第2項に該当すると認めたとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(特別設備等の許可)
第7条 利用者は、スポーツセンターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表1及び別表2に定める利用料金の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。また、これを変更しようとするときも、同様とする。
3 利用者は利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の免除)
第9条 次に掲げるものは、利用料金を徴収しない。
(1) 専用利用
ア 町及び教育委員会が主催又は共催で利用する場合
イ 町が委嘱する非常勤特別職の委員会が主催で利用する場合
ウ 国、道等の関係機関が主催で利用する場合
エ 町長が会長職となっている団体が主催で利用する場合
オ 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所が行う教育活動又は保育活動で利用する場合
カ 町内の障がい者を活動の主体として構成された団体が利用する場合
キ 指定管理者が施設の管理運営等に関して利用する場合
ク 消防署又は消防団が主催で利用する場合
ケ 町内会が主催で利用する場合
コ 郷土芸能等の保存継承団体が利用する場合
サ 青少年育成団体が利用する場合
シ 町内の生活安全対策を推進する極めて公共性の高い組織が主催で利用する場合
ス 極めて公共性の高い活動を行う団体で、町長が認める団体が利用する場合
(2) 個人利用
ア 町内の障がい者(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示した個人及び介助員1人含む)が利用する場合
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) スポーツセンターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、スポーツセンターを利用することができないとき。
(3) 利用日の10日前までに利用の変更又は取り消しを申し出て、指定管理者が認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失により施設等、その他の物件を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止等)
第13条 指定管理者は、スポーツセンター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者を退館させることができる。
(必要措置の命令等)
第14条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、利用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日から、指定管理者が指定されるまでの間は、改正前の南幌町スポーツセンター条例を適用する。
別表1(第8条関係)
(1) 専用利用

区分

1時間につき

アリーナA

900円以内

アリーナB

900円以内

格技場

540円以内

(2) 個人利用

区分

1時間につき

回数券

アリーナA

アリーナB

格技場

ランニングコース

トレーニングルーム

小学生・中学生・高校生

40円以内

800円以内

一般

60円以内

1,200円以内

満65歳以上

40円以内

800円以内

備考
1 町民以外の者が利用する場合は、10割加算する。
2 入場料等を徴収する場合は、10割加算する。
3 営利又は営業が目的の場合は、10割加算する。
4 入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、30割を加算する。
5 回数券は22枚とし、1枚の利用時間は1時間とする。
6 1時間未満の利用料金については、1時間として算出する。
別表2(第8条関係)
(1) 専用利用

区分

1時間につき

プール

全面

16,000円以内

一般用プール1コース

2,000円以内

歩行用プール

4,000円以内

幼児用プール

4,000円以内

(2) 個人利用

区分

1回につき

回数券

シーズン券

プール

小学生

中学生

高校生

100円以内

1,000円以内

3,000円以内

一般

300円以内

3,000円以内

9,000円以内

満65歳以上

100円以内

1,000円以内

3,000円以内

備考
1 町民以外の者が利用する場合は、10割加算する。
2 入場料等を徴収する場合は、10割加算する。
3 営利又は営業が目的の場合は、10割加算する。
4 入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、30割加算する。
5 回数券は11枚とする。
6 シーズン券は、発行した当該年度の開設期間に限り有効とする。
7 1時間未満の利用料金については、1時間として算出する。