○南幌町子ども室内遊戯施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年12月13日規則第18号
南幌町子ども室内遊戯施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(開館時間及び休館日)
第2条 南幌町子ども室内遊戯施設(以下「はれっぱ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までの範囲内とする。ただし、特別の事情があると町長が認めたときはこの限りでない。
2 休館日は、町長が必要と認めた日とする。
(専用使用申込み)
第3条 条例第4条の規定によりはれっぱの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、専用使用にあっては専用使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(専用使用許可書等の交付)
第4条 町長は、前条による申請があった場合において、はれっぱの使用を許可すると決定したときは、専用使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条による申請があった場合において、使用を許可しないことと決定したときは、使用等不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設、備品を使用しないこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なく館内外において貼紙、看板の類を貼り付け又は設置しないこと。
(4) 許可なく館内外において販売行為をしないこと。
(5) 許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡しないこと。
(6) その他施設等の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
2 使用者は、特別な設備を使用するとき、又は既成のものに変更を加え、若しくは特殊な機材等の持込みをしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第2項の規定に定めるところにより、次の各号の一に該当する事業等を行うときは、使用料についてその全額を免除することができる。
(1) 町内の小学校、幼稚園及び保育園等の授業又は事業
(2) 町及び教育委員会が主催する事業
(3) その他町長が特に必要と認めた事業
(使用料の還付)
第7条 条例第8条の規定による使用料の還付は、次の基準による。
(1) 全部使用できなくなったとき 全額
(2) 一部使用できなくなったとき 一部に相当する額
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第8条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「専用使用許可申請書(様式第1号)」、第4条第1項中「専用使用許可書(様式第2号)」、同条第2項中「使用等不許可決定通知書(様式第3号)」、第6条第2項中「使用料還付申請書(様式第4号)」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第13条第4項の適用については、あらかじめ町長の承認を得て定める。
3 条例第13条第6項の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により不能となった場合
(2) 公益上やむを得ない事由が生じ、使用の承諾を取り消した場合
(3) 使用者が、使用日の5日前までに使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めた場合
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号

様式第3号
様式第4号