○南幌町生涯学習センター条例
平成26年12月15日条例第25号
南幌町生涯学習センター条例
(目的)
第1条 町民に生涯にわたって学習する機会を広く提供し、生涯学習の振興及び普及を図るため、南幌町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 生涯学習センターは、南幌町栄町3丁目3番1号に置く。
(事業)
第3条 生涯学習センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習の機会の提供に関すること。
(2) 生涯学習の情報の提供及び相談に関すること。
(3) 生涯学習の振興及び普及に関すること。
(4) 図書室活動の推進に関すること。
(5) 郷土資料の収集、管理、展示に関すること。
(6) 前各号に定めるほか、目的達成に必要な事項に関すること。
(施設等)
第4条 前条の事業を行うため、生涯学習センターに次の施設を置く。
(1) 図書室
(2) 郷土資料室
(3) 多目的ホール
(4) 野球場
(5) その他学習施設(交流室、ミーティングルーム、教室、会議室、研修室、調理実習室、視聴覚室、木工室)
(管理)
第5条 生涯学習センターは、南幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可等)
第6条 生涯学習センターを使用しようとする者は、図書室及び郷土資料室を利用する場合を除き、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を行うに当たり、管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号に定めるほか、管理運営上支障があるとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び指示)
第9条 教育委員会は、使用者の遵守事項を定めるとともに、必要があるときはその使用者に対し、適宜指示をすることができる。
(使用の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは当該許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその損害の責めを負わない。
(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終ったときは速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、教育委員会が代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失によって建物、付属設備を損傷し、又は備品等を亡失し、若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第13条 教育委員会は、生涯学習センター内の秩序を乱し若しくは、乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者を退館させることができる。
(使用料)
第14条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第15条 次に掲げるものは、使用料を徴収しない。
(1) 町及び教育委員会が主催又は共催で使用する場合
(2) 町が委嘱する非常勤特別職の委員会が主催で使用する場合
(3) 国、道等の関係機関が主催で使用する場合
(4) 町長が会長職となっている団体が主催で使用する場合
(5) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所が行う教育活動又は保育活動で使用する場合
(6) 町内の障がい者を活動の主体として構成された団体が使用する場合
(7) 指定管理者が施設の管理運営等に関して使用する場合
(8) 消防署又は消防団が主催で使用する場合
(9) 町内会が主催で使用する場合
(10) 郷土芸能等の保存継承団体が使用する場合
(11) 青少年育成団体が使用する場合
(12) 町内の生活安全対策を推進する極めて公共性の高い組織が主催で使用する場合
(13) 極めて公共性の高い活動を行う団体で、町長が認める団体が使用する場合
(使用料の還付)
第16条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の設置等)
第17条 使用者は、生涯学習センターの使用に当たって特別な設備を設置し、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(職員)
第18条 生涯学習センターに必要な職員を置く。
(管理運営の委託)
第19条 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、生涯学習センターの全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)

(単位:円)

区分

1時間につき

1階

多目的ホール

300

2階

交流室

100

ミーティングルーム

50

3階

教室1

60

教室2

60

会議室1

60

会議室2

60

研修室1

120

研修室2

60

調理実習室

120

視聴覚室

100

木工室

80

野球場

250

備考
1 町民以外の者が使用する場合は、10割加算する。
2 入場料等を徴収する場合は、10割加算する。
3 営利又は営業が目的の場合は、10割加算する。
4 入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、30割を加算する。
5 1時間未満の使用料については、1時間として算出する。