○南幌町ふるさと物産館の設置及び管理に関する条例
平成12年4月6日条例第26号
南幌町ふるさと物産館の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民に健全なまちづくり活動の場をつくり、かつ、観光・物産等の情報提供の場として、地場産業の振興と地域の活性化、交流を図るため、南幌町ふるさと物産館(以下「ビューロー」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南幌町ふるさと物産館
位置 南幌町中央1丁目2番22号
(使用の許可)
第3条 ビューロー又は附属設備(敷地を含む。以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は、施設の管理上又は運営上、必要と認めたときは、前条の許可に使用の制限、その他必要な条件を付することができる。
2 次の各号の一に該当するときは使用の許可をしない。
(1) 公の秩序、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物及び施設物件等を損傷、滅失その他損害を与えるおそれのあるとき。
(3) 特定の政党の利害に関する事業を行うとき。
(4) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(使用の変更、停止又は許可の取消し)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第4条第2項に該当すると認めたとき。
(入館料)
第6条 ビューローの入館料は無料とする。
(使用料)
第7条 施設等の使用について許可を受けた使用者は、別表1及び別表2に定める使用料を前納しなければならない。
(専用使用の対象者)
第8条 専用使用できる者は、個人又は法人のうち、専用使用した後において、新たに町内へ事務所を開設しようとしている者であって、町長が使用させることが適当であると認めたものとする。
(使用料の免除)
第9条 次に掲げるものは、使用料を徴収しない。
(1) 町及び教育委員会が主催又は共催で使用する場合
(2) 町が委嘱する非常勤特別職の委員会が主催で使用する場合
(3) 国、道等の関係機関が主催で使用する場合
(4) 町長が会長職となっている団体が主催で使用する場合
(5) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所が行う教育活動又は保育活動で使用する場合
(6) 町内の障がい者を活動の主体として構成された団体が使用する場合
(7) 指定管理者が施設の管理運営等に関して使用する場合
(8) 消防署又は消防団が主催で使用する場合
(9) 町内会が主催で使用する場合
(10) 郷土芸能等の保存継承団体が使用する場合
(11) 青少年育成団体が使用する場合
(12) 町内の生活安全対策を推進する極めて公共性の高い組織が主催で使用する場合
(13) 極めて公共性の高い活動を行う団体で、町長が認める団体が使用する場合
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共上やむを得ない理由により、町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により施設等、その他の物件を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(必要措置の命令等)
第13条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(管理運営の委託)
第14条 町長は、ビューローの管理運営について、必要があると認めたときは、公共的団体に委託することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第14号)
この条例は、平成17年6月1日より施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月15日条例第18号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)

一般使用料

(単位:円)

区分

1時間につき

3階

大会議室

(3室)

510

中会議室

(2室)

350

小会議室

(1室)

160

2階

ミーティングルーム

110

1階

調理室

70

物販スペース

30

備考
1 町民以外の者が使用する場合は、10割加算する。
2 入場料等を徴収する場合は、10割加算する。
3 営利又は営業が目的の場合は、10割加算する。
4 入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、30割を加算する。
5 1時間未満の使用料については、1時間として算出する。
別表2(第7条関係)

専用使用料

(単位:円)

区分

1月につき

3階

大会議室

(3室)

153,000

中会議室

(2室)

105,000

小会議室

(1室)

48,000

備考
1 月の中途で専用使用を開始または終了する場合の当該月の使用料は、日割り計算による。
2 別表2及び前項により算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を使用料とする。