○南幌町保健福祉総合センター条例
平成10年9月25日条例第20号
南幌町保健福祉総合センター条例
(目的)
第1条 町民の健康づくり及び地域福祉活動を効果的に推進するため、南幌町保健福祉総合センター(以下「あいくる」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 あいくるの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南幌町保健福祉総合センター
位置 南幌町中央3丁目4番26号
(事業)
第3条 あいくるは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健福祉サービスに関すること。
(2) 生きがい対策に関すること。
(3) 子育て支援に関すること。
(4) 地域保健福祉活動に関すること。
(5) ボランティア活動に関すること。
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に伴う介護予防支援事業及び地域包括支援センター事業
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に伴う支援事業及び障がい者相談支援事業所事業
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に伴う保育に関する事業
(9) その他町長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 あいくるを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を行うに当たり、あいくるの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、あいくるを使用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) あいくる内の秩序を乱し、また他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備、展示物等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるほか、あいくるの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に損害が生じることがあっても、町はその損害の責めをおわない。
(1) 使用者が使用の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用申請に当たってその申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上又はあいくるの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、あいくるの使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第8条 使用者は、使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、使用を終えたとき又は使用の許可を取消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失によって建物、附属設備、展示物等を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 施設等の使用について許可を受けた使用者は、
別表1に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第12条 次に掲げるものは、使用料を徴収しない。
(1) 町及び教育委員会が主催又は共催で使用する場合
(2) 町が委嘱する非常勤特別職の委員会が主催で使用する場合
(3) 国、道等の関係機関が主催で使用する場合
(4) 町長が会長職となっている団体が主催で使用する場合
(5) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所が行う教育活動又は保育活動で使用する場合
(6) 町内の障がい者を活動の主体として構成された団体が使用する場合
(7) 指定管理者が施設の管理運営等に関して使用する場合
(8) 消防署又は消防団が主催で使用する場合
(9) 町内会が主催で使用する場合
(10) 郷土芸能等の保存継承団体が使用する場合
(11) 青少年育成団体が使用する場合
(12) 町内の生活安全対策を推進する極めて公共性の高い組織が主催で使用する場合
(13) 極めて公共性の高い活動を行う団体で、町長が認める団体が使用する場合
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(職員)
第14条 あいくるに必要な職員を置く。
(管理委託)
第15条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、あいくるの全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(南幌町民保養センター設置条例等の廃止)
2 南幌町民保養センター設置条例(昭和51年条例第1号)及び南幌町学童会館設置条例(平成5年条例第25号)並びに南幌町郷土文化館設置条例(昭和62年条例第18号)は廃止する。
附 則(平成11年9月24日条例第13号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第7号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第26号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第12号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月5日条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月15日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日条例第20号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月11日条例第24号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
| | (単位:円) |
区分 | 広さ(㎡) | 1時間につき |
1階 | 相談室 | 13 | 10 |
ボランティア室 | 23 | 10 |
あいくるホール | 162 | 170 |
ふれあいホール | 334 | 350 |
陶芸室 | 72 | 80 |
調理実習室(栄養相談室含む) | 108 | 100 |
栄養相談室 | 52 |
プレイルーム | 34 | 30 |
2階 | 会議室 | 108 | 110 |
小会議室 | 54 | 50 |
すくすくルーム | 40 | 40 |
杉の間 | 58 | 110 |
教養娯楽室 | 162 | 170 |
浴室 | 大人 | 中人 | 小人 | 高齢者 |
(12歳以上の者) | (6歳~11歳の者) | (6歳未満の者) | (町内に居住する60歳以上の者) |
1回 500 | 1回 150 | 1回 80 | 1回 200 |
備考
1 町民以外の者が使用する場合は、10割加算する。
2 入場料等を徴収する場合は、10割加算する。
3 営利又は営業が目的の場合は、10割加算する。
4 入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、30割を加算する。
5 1時間未満の使用料については、1時間として算出する。