○南幌町墓地管理使用条例
平成9年3月21日条例第4号
南幌町墓地管理使用条例
墓地使用条例(昭和35年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、南幌町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南幌墓地 | 南幌町元町4丁目4番 |
晩翠墓地 | 南幌町南13線西14番地 |
夕張太墓地 | 南幌町南13線西19番地 |
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(許可の範囲)
第4条 墓地の使用は区画順に許可し、1世帯につき1区画とする。
2 碑石及び形象類の設置は、1区画について各1基とする。
(代理人の届出)
第5条 第3条の規定により墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、町に住所を有しなくなったときは、転出の日から2か月以内に代理人を定め、町長に届け出なければならない。
2 代理人は、使用者に代わり、この条例に定める義務を代行しなければならない。
(使用者の制限)
第6条 墓地を使用しようとする者は、本町に引続き3年以上住所を有する世帯主でなければならない。ただし、町長が特に認めた者については、この限りでない。
2 町長は、墓地経営その他公益上の必要が生じたときは、使用者に対し、使用に制限又は条件を付け、若しくは必要な措置を講ずることができる。
(使用料)
第7条 墓地の使用料は、次のとおりとし、使用を許可した時に徴収する。ただし、町営墓地環境整備事業によって、現に使用している墓地の移転により使用することとなった場合は、これを徴収しない。
区別 | 区分 | 使用料 |
南幌墓地 | 2m×2m(4㎡) | 84,000円 |
2.7m×3.6m(9.72㎡) | 205,000円 |
晩翠墓地 | 2.7m×3.6m(9.72㎡) | 30,000円 |
夕張太墓地 | 2.7m×3.6m(9.72㎡) | 30,000円 |
(管理料)
第8条 墓地の維持管理、清掃等のため使用者から管理料を徴収する。
2 管理料は1区画30,000円とし、墓地の使用を許可した時に徴収する。
(使用料等の減免)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、第7条の使用料及び前条の管理料を減免することができる。
(使用料等の返還)
第10条 既に納付された使用料及び管理料は、返還しない。ただし、町長が特に返還することを認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第11条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を得たとき。
(3) 使用許可を受けた日から起算して2年を経過しても、墳墓として使用しないとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項各号の規定により使用許可を取り消されたとき、使用者であった者は、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者であった者が前項及び第15条の措置を行わない場合は、町長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。
(使用権の移転)
第12条 墓地の使用権(以下「使用権」という。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、これを移転することができない。
(1) 相続によるとき(相続人の無いときは、町長が特に許可した親族又は縁故者)。
(2) 使用権者から親族に譲渡するとき。
2 前項各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
(使用権の消滅)
第13条 使用権は、次の各号の一に該当するときは消滅するものとする。
(1) 使用者が死亡した日から起算して2年を経過しても、祭祀をつかさどる継承者がいないとき。
(2) 使用者が所在不明となった日から起算して10年を経過しても、所在が明らかにならないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長はその碑石及びその他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、使用場所を清潔に保ち、かつ、善良な管理を行わなければならない。
(返還)
第15条 使用者は、使用している墓地が不用になったときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
(無縁故者の埋葬等)
第16条 無縁故者及び行旅死亡者の死体、焼骨を埋葬する墓所は町長が別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に墓地を使用している者については、この条例によって墓地の使用を許可したものとみなす。
附 則(平成13年3月22日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。