○南幌町学童保育条例
平成5年3月22日条例第5号
南幌町学童保育条例
(目的)
第1条 この条例は、保護者が労働等の事由により監護できない児童を保護し、健全に育成するため、学童保育を実施することを目的とする。
(児童会の設置)
第2条 学童保育は、児童会を設置して運営に当たり、児童会の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南幌町なんぽろ児童会 | 南幌町美園2丁目6番1号(南幌小学校内) |
南幌町いなほ児童会 | 南幌町稲穂1丁目9番1号(夕張太ふれあい館内) |
(入会要件)
第3条 児童会に入会できる児童は、小学校に就学している児童で、保護者が労働等の事由により、日中恒常的に不在な家庭の者とする。
2 児童会の入会に当たっては、生活困窮家庭及びひとり親家庭の児童は、優先的に入会することができる。
(定員)
第4条 児童会の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
南幌町なんぽろ児童会 | 60人 |
南幌町いなほ児童会 | 15人 |
(保育時間及び休日)
第5条 児童会の保育時間及び休日は次のとおりとする。
(1) 保育時間 下校時から午後6時30分までとする。ただし、土曜日、開校記念日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、臨時休校日及び振替休業日は、午前8時から午後6時30分までとする。
(2) 延長保育時間 前号に定める保育時間以降、午後7時までは延長保育時間とする。
(3) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年1月5日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(保育料)
第6条 児童会に入会した児童の保護者は、
別表に定める保育料を、町長の指定する日までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が災害その他特別の事由があると認めた者については、保育料を減免することができる。
(指導員の配置及び職務)
第7条 第1条の目的達成のため、児童会に指導員を配置し、その職務は次のとおりとする。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 健康状態の把握及び事故防止に関すること。
(3) その他保護指導に関すること。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第21号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年4月28日条例第6号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月12日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南幌町学童保育条例第6条の規定は、平成20年7月以降の月分の保育料について適用し、同年6月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月16日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 保育料
児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(1人につき月額) |
階層区分 | 定義 | 月の利用日数 | 1人目 | 2人目 | 3人目以上 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 10日以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
9日以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | A階層を除き、ひとり親世帯のうち前年度分の市町村民税非課税世帯 | 10日以上 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
9日以下 | 1,000円 | 750円 | 500円 |
C | A階層及びB階層以外の世帯 | 10日以上 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
9日以下 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
備考
1 2人目の保育料は、同一世帯から同時に2人以上入会している場合の2人目の保育料について適用する。
2 3人目以上の保育料は、同一世帯から同時に3人以上入会している場合の3人目以上の保育料について適用する。
2 延長保育料
利用時間 | 保育料(1日) |
午後6時30分から午後7時まで | 児童1人につき100円 |