○南幌町都市公園条例
昭和58年3月18日条例第8号
南幌町都市公園条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、南幌町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
(公園の設置又は区域の変更及び廃止)
第3条 町長は、都市公園を設置したとき、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第9条の規定に基づき都市公園の名称、位置、区域及び使用開始の期日を公告しなければならない。また、変更、廃止に係るときも必要と認める事項を公告しなければならない。
第1章の2 配置及び規模等の基準
(公園の配置及び規模の基準)
第3条の2 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園等については、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休憩又は観賞の用に供することを目的とする公園等前4号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第3条の3 法第4条第1項本文に規定する一の公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、特別な場合として、次条第1項第1号から第3号に定める建築物を設ける場合については、当該各号に定める当該公園の敷地面積に対する割合を限度として、これを超えることができる。
(公園施設の設置基準の特別の場合)
第3条の4 前条ただし書の規定により特別な場合として定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設の建築物を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のアからウまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する制限)
第3条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し又はキャンプのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他町長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限って、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に、公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条 法第6条第1項又は第3項の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(使用料)
第6条 第4条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表2の範囲内で町長が定める使用料を納付しなければならない。
(行為の禁止)
第7条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって特に町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車馬を入れ、又はとめておくこと。
(8) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
第3章 町以外の者の公園施設の設置及び管理
(申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 公園施設の設置目的
エ 公園施設の設置場所及び期間
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 公園施設の設置工事の期間及び実施方法
ク 公園施設の設置工事費の調達計画
ケ 公園の復旧方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び名称
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理方法
カ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他町長の指示する事項
2 公園施設の設置の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(土地又は公園施設の使用料)
第10条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、別表2の範囲内で町長が定める使用料を納付しなければならない。
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第11条 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を付して町長に届け出なければならない。
第4章 公園の占用
(申請書の記載事項)
第12条 法第6条第2項の占用の認可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量
(3) 占用物件の管理方法
(4) 占用物件設置工事の期間及び実施方法
(5) 公園の復旧方法
(6) その他町長の指示する事項
2 公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(軽易な変更事項)
第13条 法第6条第3項ただし書の規定に基づき占用の変更許可を要しないものは、公園の風致に影響を与えない程度の占用物件の軽微な改装等で町長が定めるものとする。
(占用料)
第14条 占用の許可を受けた者は、別表2の範囲内で町長が定める占用料を納付しなければならない。
第5章 雑則
(権利の譲渡禁止等)
第15条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸することができない。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条例を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第17条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物を保管した場合の公示の方法)
第17条の2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、南幌町役場前の掲示場に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第17条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を南幌町広報に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第17条の3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第17条の4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第17条の5 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を南幌町役場前の掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。ただし、急を要する場合等は、その期間を3日までに短縮することができる。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第17条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第2項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(3) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料等の徴収)
第19条 使用料及び占用料(以下「使用料」という。)は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為又は使用(以下「公園の使用」という。)の期間が3か月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際徴収する。
2 都市公園の使用が3か月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めにこれを徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の月数に端数を生じたときは、使用料の額はその月の日数に応じ日割計算をする。
4 既に納付した使用料は返還しない。ただし、町長が公益上その他特に必要があると認めるときは、その全部又は、一部を返還することができる。
(使用料等の減免)
第20条 町長は、許可を受けた者又は施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為、又はそれらの利用をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第21条 第4条から第20条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項又は第3項(第21条の規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第7条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第16条第1項又は第2項(第21条の規定において準用する場合も含む。)の規定により町長の命令に違反した者
第24条 偽り、その他不正な手段により、使用料の徴収を免かれた者に対しては、その徴収を免かれた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(指定管理者による管理)
第25条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の運営及び維持管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 施設の使用許可等に関すること(第4条第1項及び第3項の許可に係るものに限る。)
(3) 上記業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第7条(第4条第1項及び第3項の許可に限る。)、第8条及び第16条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料金)
第26条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 第6条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、第4条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表2に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第19条第4項の規定の適用については、同項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときは、前項の利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(権限の代行)
第27条 法第5条の11の規定により、町長に代ってその権限を行う者は、この章の規定の適用については町長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に権限に基づいて、公園において第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 この条例は、都市公園以外の公園の設置及び管理について準用する。
附 則(昭和62年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。
附 則(平成7年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年11月6日から適用する。
附 則(平成8年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の規定は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第18号)
この条例は、平25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)

名称

位置

区域

元町児童公園

南幌町元町2丁目1番

331~28


A=2,424.1㎡

西町児童公園

南幌町西町5丁目8番

159~237


A=7,407.0㎡

北町児童公園

南幌町北町6丁目1番

750~61、1002~283


A=3,059.0㎡

西町小公園

南幌町西町4丁目1番

1383~141


A=250.0㎡

和敬児童公園

南幌町栄町4丁目3番

279~20


A=1,109.396㎡

柳陽公園

南幌町栄町2丁目1番

522~16、606~22


606~23、606~24


606~25、606~31


606~37、606~38


A=2.9ha

中央公園

南幌町美園3丁目1番

158~19


A=7.4ha

夕張太児童公園

南幌町稲穂3丁目2番

1312~64


A=527.0㎡

三重湖公園

南幌町南13線西3番地

A=10.0ha

農業基盤整備記念公園

南幌町南9線西14番地

939~8


A=3,265.69㎡

北町東児童公園

南幌町北町1丁目2番

83~151


A=1,293.0㎡

北町小公園

南幌町北町6丁目8番

1002~356、1002~357


A=447.0㎡

なんぽろリバーサイド公園

南幌町三重地先(夕張川河川敷)

A=276,346.0㎡

憩児童公園

南幌町西町4丁目6番

1383~49、1383~50


1383~74、1383~75


1383~76、1383~77


A=1,906.0㎡

西町南児童公園

南幌町西町2丁目8番

159~417


A=760.0㎡

晩翠工業団地内運動公園

南幌町南10線西14番地

649~17


A=11,200.0㎡

夕張太農村公園

南幌町稲穂2丁目1番

1317~1


A=3,300.0㎡

緑町児童公園

南幌町緑町3丁目1番

62~202


A=4,131.0㎡

なかよし公園

南幌町西町3丁目1番

159~464


A=524.0㎡

にこにこ公園

南幌町西町2丁目4番

159~517


A=266.0㎡

三重緑地公園

南幌町南12線西3番地

2601~1、2601~2


2602~1、2602~2


2602~3、2602~4


2602~5、2602~6


2602~7、2603


2604~1、2604~2


2604~3、2604~5


2604~11


A=5.5ha

東町児童公園

南幌町東町2丁目12番

124~625


A=1.21ha

ふれあい公園

南幌町稲穂1丁目5番

3818~15


A=6,427.09㎡

きららパーク

南幌町南9線西15番地

541~15、1100~4


A=9,358.5㎡

やすらぎ公園

南幌町南15線西22番地

759~1


A=10,754㎡

なんぽろ親水公園

南幌町南9線西14~15番地及び南8線西15番地

277~1、277~2

278~1、278~2


278~3、278~4


278~5、278~6


278~7、278~8


911~1、1099~2


1221~1、1221~3


1709、1710


1711、1712


1713、1715~1


1716~1、1717


2296~3、2296~4


3826


A=219,345㎡

稲穂公園

南幌町稲穂5丁目1番

4039


A=10,245㎡

別表2(第6条、第10条、第14条関係)

条例第4条第1項に規定する行為

区分

使用料

行商募金その他これらに類する行為

1日につき

283円

業としての写真の撮影

常時

写真機1台1日につき

777円

臨時

写真機1台1日につき

73円

業としての映画の撮影

1日につき

777円

興業

1平方メートル1日につき

21円

第4条第1項第4号に掲げる行為

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき

10円

キャンプ

町内

テント2張まで

300円


町外

テント2張まで

500円


法第5条第1項の規定による都市公園施設の設置及び管理

区分

使用料

都市公園施設を設置する場合

1平方メートル1月につき

157円

都市公園施設を管理する場合

1か所1月につき

21,000円


法第6条第1項及び第3項の規定による都市公園の占用

区分

使用料

電柱

1本1月につき

52円

電線

1メートル1月につき

10円

変圧塔

1か所1月につき

42円

水道管・下水道管・ガス管

1メートル1月につき

10円

法第7条第3号又は令第12条第2号に掲げるもの

1平方メートル1月につき

10円

郵便差出箱・公衆電話所又は令第12条第5号若しくは第6号に掲げるもの

1平方メートル1月につき

10円

非常災害の場合の仮設工作物

1平方メートル1日につき

10円

競技会、集会、展示会、博覧会のための仮設工作物

1平方メートル1月につき

52円

1平方メートル1日につき

21円

標識

1か所1月につき

42円

令第12条第3号又は第4号に掲げるもの

1平方メートル1月につき

10円

その他の物件、工作物又は施設

1平方メートル1月につき

21円

備考
キャンプについては、三重緑地公園、三重湖公園区域内とする。