○中富良野町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 出納係

(課長等、課長補佐等、係長等、係)

第3条 課に課長等、課長補佐等、係長等、係を置くことができる。

2 任免は、町長が行う。

3 課長等は会計管理者の命を受けて課の事務をつかさどり、課長補佐等は課長等を補佐し、係長等は上司の命を受けて係の事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 一時借入金に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 支出命令に関すること。

(7) 決算の調整及び提出に関すること。

(8) 出納検査及び指定金融機関等に関すること。

(9) その他出納に関すること。

附則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

中富良野町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 規則第4号
◇ 令和3年3月31日 規則第11号