○中富良野町乳児等支援給付認定及び特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による乳児等のための支援給付認定及び特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)とする。
(1) 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(2) 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第5条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなつたとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなつたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなつたときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第7条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第8条 府令第28条の26第1項の届出書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第6号)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第3条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第9条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第10条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)とする。
2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第9号)とする。
(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)
第11条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第10号)により行うものとする。
2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。
(確認の申請等)
第12条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、中富良野町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年規則第2号)第2条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書とする。
2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
(確認の変更の申請等)
第13条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第13号)とする。
2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であつてその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であつて町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。
(変更の届出等)
第14条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第16号)により行うものとする。
2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第17号)とする。
3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(確認の辞退)
第15条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、中富良野町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則第4条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書を町長に提出することによつて行うものとする。
(報告等)
第16条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第19号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第17条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表は、町のホームページへの掲載により行うものとする。
3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第21号)により行うものとする。
4 法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第18条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第22号)により、その旨を通知するものとする。
(公示の方法)
第19条 法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






















