○中富良野町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第3に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)第6条第1項で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第9条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める日及び同条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(研究研修手当)

第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第17条に規定する研究研修手当の支給については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第15条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定する規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第16条定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第24条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間00分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第19条 次の各号に掲げる職種の報酬は当該各号に定める額とする。ただし、特別な事情により各号の規定によることができない場合は町長の定めるところにより別段の取扱いをすることができるものとする。

(1) 診療放射線技師 月額400,000円

(2) 臨床検査技師 月額280,000円

(3) 土木技術専門員 月額320,000円

(4) 部活動指導員 時給1,600円

(5) 地域プロジェクトマネージャー 月額377,000円

(6) 地域おこし協力隊(週31時間勤務) 月額204,000円

(7) 地域おこし協力隊(週35時間勤務) 月額230,000円

(8) 地域おこし協力隊(週36時間勤務) 月額236,000円

(9) 除雪機械運転及び除雪一般作業 時給2,498円

(10) 町費負担教員 月額300,000円

第19条の2 条例第25条第1項で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第26条第1項で定める時間は、週4日勤務の場合は、1週間当たり31時間とし、週5日勤務の場合は、1週間当たり第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たり37時間30分としてそれぞれ勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金額を下回る会計年度任用職員の給与の特例)

第23条 条例第33条の規則で定める額のうちフルタイム会計年度任用職員に係る給与額は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める同法第3条に規定する最低賃金額(以下「地域別最低賃金額」という。)に当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該フルタイム会計年度任用職員の休日に係る勤務時間を減じたものを乗じて得た額を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

2 条例第33条の規則で定める額のうちパートタイム会計年度任用職員に係る報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 地域別最低賃金額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員の休日に係る勤務時間を減じたものを乗じて得た額を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 地域別最低賃金額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 地域別最低賃金額

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第63号)

この規則は、令和4年10月2日から施行する。

(令和4年12月19日規則第70号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年12月1日規則第16号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中富良野町会計年度任用職員の給与に関する規則の第19条第6号から第8号の規定は、令和6年4月1日から適用し、別表の1の表の除雪機械運転並びに除雪一般作業の項の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(令和7年4月1日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中富良野町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月31日規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

備考

職務の級

号給

一般行政職

高校卒

1

1


医療事務職員

高校卒

1

1


学校庶務

高校卒

1

1


学校司書

高校卒

1

1


児童厚生員

高校卒

1

1


スポーツセンター事務及び管理

高校卒

1

1


パークゴルフ場管理

高校卒

1

1


花壇等栽培管理

高校卒

1

1


児童厚生員(研修終了)

高校卒

1

2


庁舎周辺清掃

高校卒

1

2


特別支援教育の支援

高校卒

1

5


児童厚生員(有資格者)


1

5


地域包括支援センター業務

高校卒

1

5


看護補助者

高校卒

1

5


農産物加工指導員

高校卒

1

9


花づくりアドバイザー

高校卒

1

9


公園管理・森林公園施設管理及び清掃

高校卒

1

9


レセプト点検業務

高校卒

1

13


学校用務員

高校卒

1

17


町立診療所公務補

高校卒

1

17


こぶし苑公務補

高校卒

1

17


社会教育支援員

高校卒

1

17


学校用務員(有資格者)

高校卒

1

22


町有施設周辺等維持管理作業

高校卒

1

1

別表第1―2参照

高齢者保健指導業務

高校卒

1

10

別表第1―2参照

薬剤師

大学卒

1

11

別表第1―2参照

乗合自動車運転手・道路維持作業・スクールバス運転手

高校卒

1

41

別表第1―2参照

道路維持作業(欠勤の代替)

高校卒

1

28

別表第1―2参照

図書館司書

短大2年卒

1

1

別表第1―2参照

言語指導員

大学卒

1

19

別表第1―2参照

外国語支援員

大学卒

1

4

別表第1―2参照

教育支援員

高校卒

1

4

別表第1―2参照

国営土地改良事業専門員

高校卒

1

4

別表第1―2参照

産業担い手アドバイザー

高校卒

1

4

別表第1―2参照

まちづくり推進事業専門員(週4日間)

高校卒

1

4

別表第1―2参照

まちづくり推進事業専門員(週5日間)

高校卒

1

4

別表第1―2参照

高齢者事業団専門員

(週4日間)

高校卒

1

4

別表第1―2参照

高齢者事業団専門員

(週5日間)

高校卒

1

4

別表第1―2参照

まちづくり支援員

高校卒

1

4

別表第1―2参照

防災安全指導員

高校卒

1

4

別表第1―2参照

集落支援員

高校卒

1

4

別表第1―2参照

防災専門員

高校卒

1

38

別表第1―2参照

学習支援員

高校卒

1

19

別表第1―2参照

教育相談員

大学卒

1

19

別表第1―2参照

生涯学習推進アドバイザー

大学卒

1

19

別表第1―2参照

学校教育アドバイザー

大学卒

1

19

別表第1―2参照

学校教育アドバイザー(校長経験者)

大学卒

1

35

別表第1―2参照

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であつて、経験年数以外のものをいう。

イ 介護職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

備考

職務の級

号給

准看護師

短大2年卒

1

30


正看護師

短大3年卒

1

31


備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であつて、経験年数以外のものをいう。

ウ 介護職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

備考

職務の級

号給

介護士(無資格)

高校卒

1

5


介護士(ヘルパ1・2級)

高校卒

1

10


介護士(介護福祉士)

高校卒

1

17


備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であつて、経験年数以外のものをいう。

中富良野町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年9月20日 規則第63号
令和4年12月19日 規則第70号
令和5年12月1日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第7号
令和6年6月19日 規則第13号
令和6年12月17日 規則第19号
令和7年4月1日 規則第9号
令和7年12月17日 規則第20号
令和8年3月31日 規則第14号