○中富良野町立学校設置条例

昭和46年12月23日

条例第28号

(設置)

第1条 中富良野町は、義務教育学校を設置する。

(義務教育学校の名称及び位置)

第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

中富良野町立なかふらの学園

中富良野町南町9番19号

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり同一性をもつて存続するものとする。

(昭和52年10月27日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年教委規則第2号で昭和52年11月8日から施行)

(昭和56年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成17年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和7年8月1日

(2) 第3条の規定 令和8年4月1日

(準備行為)

2 第3条の規定による改正後の中富良野町立学校設置条例第2条に定める中富良野町立なかふらの学園の設置のために必要な手続その他の行為は、前項第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

中富良野町立学校設置条例

昭和46年12月23日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第28号
昭和52年10月27日 条例第25号
昭和56年3月13日 条例第3号
昭和58年3月24日 条例第22号
平成2年3月20日 条例第1号
平成14年11月25日 条例第46号
平成17年6月28日 条例第32号
平成28年3月10日 条例第11号
平成31年3月26日 条例第16号
令和4年3月8日 条例第9号
令和6年3月8日 条例第9号
令和6年12月16日 条例第34号