○職員の通勤手当に関する規則
昭和40年3月25日
規則第5号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基き通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは職員が勤務のためその者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の長さをいう。
(1) 任命権者を異にして移動した場合
(2) 勤務庁を異にして異動した場合
(3) 住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第10条の2第1号に規定する外、下肢の障害及び視覚器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるもの
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は当該交通機関等の利用区間についての通勤21日分(交替制勤務者等にあつては平均1ケ月当りの通勤所要日数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 条例第10条の2第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第10条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 条例第10条の2第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇(原動機付のものを除く。)
(支給の方法)
第10条 通勤手当は、職員に新たに条例第10条の2の職員たる要件が具備されるに至つた場合にはその日からその支給を開始しその者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合はその日から支給額を改訂する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し又はその支給額を増額して改訂する場合においてその届出がこれに係る事実が生じた日から30日を経過した後においてなされたときは前項の規定にかかわらずその届出を受理した日からその支給を開始し又はその支給額を改訂する。
3 通勤手当は職員が条例第10条の2の職員たる要件を欠くに至つた場合にはその日以降は支給しない。
第11条 条例第10条の2の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに届出に係る事実が確認できないときは、支給日後に支給することができる。
(事後の確認)
第13条 任命権者は現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第10条の2の職員たる要件を具備するかどうかを当該職員に定期券の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和53年5月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第12号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。ただし、平成30年4月分の通勤手当の支払いは従前の例による。
附則(令和8年3月31日規則第13号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

