○中頓別町地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月31日

要綱第1号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、中頓別町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力隊員 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型協力隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型協力隊員」という。)をいう

(2) 任用型協力隊員 町長が委嘱し、任用する者をいう

(3) 委託型協力隊員 次のいずれかに該当する者をいう

 町長が委嘱し、法人又は任意の団体等に雇用される者

 法人又は任意の団体等に雇用されており、町長が委嘱する者

 町長が委嘱し、町と委託契約を締結する者

(協力隊の活動)

第3条 協力隊員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 農林業、商工業及び観光の振興に関する活動

(2) 地域情報の発信

(3) 地域資源の保全及び利活用に関する活動

(4) 地域の活性化に関する活動

(5) 地域コミュニティの支援活動

(6) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動

(7) その他町長が必要と認めた活動

(協力隊員の要件)

第4条 協力隊員は、次の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱第3に定めるところによる条件を満たし、委嘱決定後に中頓別町に住民票を移し、居住できる者

(2) 心身ともに健康で誠実に業務を行うことが出来る者

(3) 協力隊の活動期間終了後も中頓別町内に定住し起業又は就業しようとする意欲がある者

(4) 協力隊の業務以外でも、地域での活動に積極的に参加できる者

(協力隊員の任用及び委託期間)

第5条 任用型協力隊員の任用期間は、任用日から当該年度3月31日までとし、再度の任用は、最初の任用日から3年を超えない日までとする。

2 委託型協力隊員の委託期間は、町と受託者双方の協議により決定し、委嘱日から3年を超えない日までとする。

3 前2項で定める任用及び委託期間については、地域おこし協力隊推進要綱第3に定めるところにより、延長することができる。

(業務の委託)

第6条 町長は、協力隊員の活動に関する業務を、法人又は任意の団体等に委託することができる。

2 町長は、予算の範囲内で、委託型協力隊員の活動に必要な経費を負担するものとする。

(協力隊員の身分)

第7条 任用型協力隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員とする。

2 任用型協力隊員の勤務時間、休暇等は、中頓別町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年中頓別町規則第4条)の規定によるものとする。

4 委託型協力隊員は、町との雇用関係は生じないものとする。

(活動に関する経費)

第8条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を、予算の範囲内で支給する。

(協力隊員の活動の特例)

第9条 協力隊員は、協力隊員業務に支障のない範囲で、予め町長の許可を得て、次に掲げる活動をすることができる。

(1) 地域課題の解決、地域振興に関する収入を伴う活動

(2) 協力隊員の任用期間終了後の定住及び起業に向けた収入を伴う活動

(3) その他町長が必要と認める活動

(解任)

第10条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 協力隊員から退職の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、協力隊活動の遂行が困難となったとき。

(3) 協力隊員として不適格と認められたとき。

(4) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(秘密を守る義務)

第11条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(町の役割)

第12条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行う。

(1) 協力隊の年間事業計画の作成

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

(平成27年7月1日要綱第3号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年4月30日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中頓別町地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月31日 要綱第1号

(令和8年4月30日施行)