○中頓別町私有林等整備事業実施要領の運用
令和8年6月11日
訓令第16号
中頓別町私有林等整備事業実施要領の運用(令和2年訓令第5号)の全部を次のように改正する。
中頓別町私有林等整備事業の実施については、中頓別町私有林等整備事業補助規則(令和2年規則第9号。以下「規則」という。)及び中頓別町私有林等整備事業実施要領(令和2年訓令第4号。以下「要領」という。)によるほか、この通知によるものとする。
1 事業の内容等
要領第2条に規定する事業内容については、以下のとおりとする。
(1) 除伐、保育間伐、間伐及び複層林改良について
ア 保育間伐、間伐及び複層林改良において、不良木の淘汰(育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整、残存木の成長促進等を図ることをいう。)を実施する場合は、育成しようとする樹木の立木本数の20パーセント(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20パーセント未満とすることが適切であると判断される場合は、10パーセント)以上伐採する場合に補助対象とする。また、除伐において不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする樹木の生育の妨げとなるものを伐採することをいう。)のみを実施する場合は、原則として不用木を全て除去する場合に補助対象とする。
イ 森林経営計画に基づいて行う保育間伐及び間伐とは、当該計画において間伐として計画されているものに限る。また、森林経営計画に基づいて行う複層林改良とは、当該計画において皆伐(複層林造成)として計画されているものに限る。
ウ 森林経営計画の対象森林を含む林班(以下「森林経営計画対象林班」という。)内で当該計画に基づいて行う間伐及び複層林改良と一体的に行う間伐、複層林改良の施行地については、補助金の交付の申請時又は申請後に当該計画の対象森林に取り込むことを確認できるものに限る。また、森林経営計画対象林班と隣接し路網で直接接続する林班内で当該計画に基づいて行う間伐、複層林改良と一体的に行う間伐、複層林改良の施行地については、当該計画の森林の経営に関する長期の方針において、当該計画の対象森林に取り込む旨を記載しているものに限る。
エ 保育間伐及び間伐の伐採率については、アに定める下限のほかに上限は特に設けないが、中頓別町森林整備計画に定められた間伐の標準的な方法に留意して間伐を行うものとする。
オ 除伐、保育間伐、間伐及び複層林改良の実施に当たっては、当該施業の前年度の末日から遡って5年以内に同一施行地において国庫補助事業及び私有林等整備事業による除伐、保育間伐及び間伐、複層林改良を実施していない場合に補助対象とする。ただし、アの規定により、地形等により気象害の発生が明らかに予想され、又は施業体系から伐採率を20パーセント未満とすることが適切であると判断され、10パーセント以上20パーセント未満の伐採が行われた保育間伐及び間伐、複層林改良の施行地については、その実施から5年を経過していなくても実施することができるものとする。
カ 保育間伐及び間伐において、気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を実施する場合については、次により実施するものとする。
(ア) 2次災害や病虫害の発生、景観の悪化等及び公共性、公益性の観点から必要と認められる場合においては、伐採木等の林内からの除去も含め流出防止に努めるものとする。また、同様の観点から、早期に実施する必要があると認められる場合においては、過去5年以内に保育間伐、間伐又は複層林改良が実施された施行地であっても実施できるものとする。
(イ) 保育間伐においては、12齢級まで実施することができる。
キ 複層林改良については、次のとおりとする。なお、実施に当たっては、事前に現地確認を行い、その必要性及び今後の森林育成方針について十分に検討及び整理を行うものとする。
(ア) 複層林改良のうち、天然林(天然林の質的・構造的な改善を目的とするものをいう。)については、当該林分の主林木のおおむね70パーセント以上の伐採を必要とする場合に行うものとする。ただし、森林経営計画に基づいて行う場合は、その限りではない。
(イ) 複層林改良のうち、人工林(人工林において複層林化を促進することを目的とするもの(長期育成循環施業の一環として行うものを除く。)をいう。)については、主林木の伐採本数の割合は当該主林木のおおむね50パーセント以下とし、残存木の間隔が主林木の平均樹高の2倍までの帯状、群状の伐採ができるものとする。
(ウ) 長期育成循環施業の一環として複層林改良を実施する場合は、「長期育成循環施業の実施について」(平成13年3月30日付12林整整第718号林野庁長官通知)に定める方法により伐採を行うものとする。
(2) 枝打ちについて
枝打ちの高さは、地上おおむね8メートルを上限とする。
(3) 鳥獣害防止施設等整備について
ア 施設等整備については、野生鳥獣による被害が継続している地域において実施するものとする。なお、防護柵の設置に当たっては、野生鳥獣の移動の制御等を図る目的で設置する簡易な工作物とし、保護すべき施行地(予定地を含む。)が小規模・分散している場合には、複数の施行地を含む森林を対象とすることができる。
イ 施設改良については、次に掲げる全ての要件に該当するものであること。
(ア) 森林整備事業の実施における標準的な規格(過去に示されていたものを含む。)に相当すると認められる既設の防護柵の改良であること。
(イ) 改良の内容については、防護柵へのスカートネットの追加、防護柵のかさ上げといった森林被害の防止のための施設の機能向上又は暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象やこれらに帰因する倒木等により被害を受け、機能が適切に発揮されなくなった施設の復旧とし、維持管理に係るものでないこと。
ウ 間伐及び複層林改良の伐採木を搬出せずに付帯施設等整備の資材等として林内で利用する場合には、当該伐採木の材積は、要領第2条の(1)のウで定める搬出材積としては扱わないものとする。
(4) 森林作業道整備について
ア 森林作業道の改良
森林作業道の改良については、次に掲げる全ての要件に該当するものであることとする。
(ア) 原則として、この事業において開設した森林作業道(平成22年度以前に開設した作業道等を含む。)であって、開設後3年以上を経過したものの改良であること。
(イ) 改良の内容については、「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)第3に定める切土、盛土、簡易構造物等及び排水施設の設置等とし、維持管理に係るものでないこと。
イ 森林作業道の継続的使用
要領第3条の(1)のアに定める年間計画に記載された、「森林作業道作設指針の制定について」に基づき北海道が作成した「森林作業道作設指針」に適合する既設の森林作業道において、当該森林作業道と同一線形や施業対象区域の拡大を伴わない森林作業道の開設などの森林施業の効率性の向上に貢献しない森林作業道整備は実施できないものとする(森林作業道の復旧を除く。)。
(5) 事業主体について
ア 町長は、要領第2条の(2)に規定する森林所有者の団体から補助金の交付申請があった場合には、規則第4条及び次の事項を確認するものとする。
(ア) 規約の内容
(イ) 構成員の氏名又は名称及び住所並びに代表者等の氏名を記載した名簿の内容
(ウ) 施行地の森林所有者
イ 町長は、森林所有者の団体が事業を実施するに当たっては、補助金の受領及び配分についての帳簿等を整理保管するよう指導するものとする。
(6) 事業規模等について
ア 要領第2条の(3)の1施行地とは、原則として接続する区域とする。
イ 要領第2条の(1)に規定する事業について、森林経営計画に基づいて行うものは、現に認定を受けている森林経営計画(以下「現計画」という。)において森林経営計画の継続性があることが確認できる場合は、現計画と旧森林経営計画の両計画に計画され、かつ、両計画の計画期間にまたがって行われた間伐、及び複層林改良の施行地については、当該施行地の面積及び搬出材積の全てを現計画に基づくものとして取り扱うことができるものとする。
2 町の助成について
要領第4条に規定する町の助成については、規則等の関係通知に基づき行うものとする。
3 森林作業道の維持管理
森林作業道の開設及び改良を実施した事業主体又は当該森林作業道を管理する権原を有する者は、森林作業道台帳を作成するとともに、町長からの求めに応じ、これをいつでも提示できるよう管理を行うものとする。
4 補助金の交付関係事務に関する特記事項
(1) 事業の予定及び実行の確認等に必要な書類等について
町長は、この事業及びこれに関係する補助金交付等の事務を適正かつ円滑に行うため、この事業の事業主体(事業主体になろうとする者を含む。以下同じ。)に対し、以下により、実行の確認に必要な書類の整備等を指導するものとする。
ア 現地写真の撮影
(ア) 事業主体は、事業の施行地ごとに、事業実施前、事業実施中及び事業完了後の状況を撮影するものとする。
(イ) 保育間伐のうち1の(1)のカにより気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰及び1の(4)のアの(ア)の開設後の経過年数要件を適用しないで森林作業道の復旧を実施する場合にあっては、事業実施前の状況についても撮影するものとする。
(ウ) 間伐、及び複層林改良については、チェンソーによる枝払いを行う場合は、造林作業の状況を撮影するものとする。なお、必要に応じて集積場所におけるはい積状況等を撮影するものとする。
(エ) (ア)から(ウ)までにより撮影する写真は、原則としてGPSデータが記録されたものとする。
(オ) このほか、北海道の「造林事業に係る事業写真の取扱い」(平成15年4月16日付け森整第178号)の規定を準用するものとする。
イ 現地測量の実施
(ア) 現地測量及び現地測点の保存
① 現地測量
ア 人工造林、樹下植栽等、特殊地拵え、準備地拵え、更新伐、一貫作業、侵入防止柵(電気柵を含む。)及び防そ溝を実施した場合は、実測するものとする。ただし、森林整備事業により特殊地拵え又は準備地拵えを実施した後の人工造林及び更新伐を実施した後の樹下植栽等は、特殊地拵え又は準備地拵え、更新伐を申請した当時の実測図を使用する。
イ 除伐、保育間伐、間伐、枝打ち、伐採前特殊地拵え、殺そ剤散布、忌避剤散布、枝条巻き及び食害防止チューブで小班全体について事業を実施した場合には、現地測量を省略し、森林計画図の小班区域を使用しても差し支えないものとする。
ウ 下刈、殺そ剤散布、又は倒木起こしで植栽時の区画全体について事業を実施した場合には、森林整備事業により植栽を申請した当時の実測図を使用できるものとする。
② 現地測点の保存
実測を行った造林地には、測点杭、立木等(以下、「測点杭等」という。)を利用して測点を明らかにし、検査員が行う竣工検査に提示できるようにする。
③ 現地測点の復元等
現地測量に代えて過去の測量成果(実測図)及び森林計画図を使用した場合、現地の測点杭等が確認できないときは、検査員からの求めに応じ、主要測点を復元するものとする。この場合において「造林事業に係る造林実測図の作成方法」(昭和48年7月18日付け造林第820号)の規定を準用するものとする。
(2) 補助金の交付申請等について
ア 交付申請の単位
この事業に係る補助金の交付申請は、個々の施行地を最低単位として行うことができる。ただし、一体的に実施すべき事業であって同一の事業主体が同時期に実施するものについては、これらを一括したものを単位として交付申請を行うものとする。
イ 複数の申請単位に係る一括申請
この事業に係る補助金の交付申請を行う者(事業主体から委任を受けて交付申請を行う者を含む。以下「交付申請者」という。)は、複数の申請単位(アに定める交付申請の単位をいう。以下同じ。)に係る交付申請を一括して行うことができる。この場合、交付申請に係る(3)に定める書類等において、異なる申請単位に係る記載内容を明確に区別できるようにするものとする。
ウ 複数の申請単位に係る補助金の一括受領
交付申請者は、イにより一括して交付申請を行った複数の申請単位に係る補助金を一括して受領することができる。
(3) 補助金交付申請書の作成及び提出について
町長は、この事業に係る補助金交付申請書及び添付書類の取扱いについて以下に即して規定等を作成し、補助金申請事務の円滑化を図るものとする。
ア 補助金交付申請書に添付する書類等について
交付申請者は、補助金交付申請書に以下の書類を添付して補助金の交付申請を行うものとする。
(ア) 申請内訳書(交付申請に係る施行地の地番、事業主体、森林所有者、面積、事業内容、事業実行者(森林所有者や事業発注者からの受託又は請負により実作業を行った者とし、自己所有林で自ら作業を実施した場合は記載を要しないものとする。)、現場労働者(森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について(平成23年3月31日付け22林瀬整第857号林野庁森林整備部整備課長通知。以下「標準単価設定通知」という。)第3の1の(1)に規定する現場労働者をいう。以下同じ。)の有無等を記したもの)
(イ) 施業箇所位置図(縮尺5万分の1の地形図又は適宜の管内図に施行地の位置とその番号を記したもの)
(ウ) 施業図(縮尺5千分の1の森林計画図等に施行地の測点及び測線が挿入された図面縮尺5千分の1の実測図又は精度が高い図面のいずれかの図面)
(エ) 間伐、及び複層林改良に係る伐採木の搬出材積集計表(間伐、及び複層林改良に係る交付申請の場合に限る。)
(オ) 現場労働者に係る社会保険等の加入状況調査表(施行地ごとに事業に従事した各現場労働者について、北海道が定めた標準単価設定通知に掲げる社会保険等の加入状況を記載した表)ただし、直営施工等であって、年度当初に一括して社会保険等の加入状況を確認できる場合等にあっては、添付を省略することができる。
(カ) 森林作業道整備線形図(縮尺5千分の1の森林計画図その他の地形が判読できる図面に開設又は改良を行った森林作業道の線形、延長、標準断面図及び標準設計を適用した部分並びに当該部分について適用した標準断面図及び標準設計を記載したもの。(ウ)の施業図に必要事項を記載したものでも差し支えない。)
(キ) 補助金の交付申請又は受領に係る委任状(事業主体から委任を受けた者が補助金の交付申請又は受領を行う場合に限る。)
(ク) 「その他造林補助事業竣工検査内規例について」(昭和48年7月18日付け造林第820号)の別紙第15条に掲げる書類
イ アの(ア)の申請内訳書に記載する森林所有者名及び地番は、原則として、林地台帳、森林経営計画、不動産登記簿等に記載されているものとする。
ウ 補助金交付申請書及び添付書類に記載する面積、線形、延長等は、(1)のイに定める現地測量を行った場合には、当該現地測量の成果を利用して求めるものとする。なお、現地測量に代えて、精度の高い既存の図面を利用して求めることができるが、この場合は「造林補助事業竣工検査内規例についての一部改正について」(平成28年4月1日付け27林整整第862号林野庁長官通知)7の(2)の取扱いによるものとする。
エ 要領第2条の(1)のイの保育間伐において、伐採しようとする樹木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の場合(7齢級以下(天然林にあっては(12齢級以下)の林分及び1の(1)のカにより気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を除く。)にあっては、伐採した不良木の平均胸高直径調査表を添付するものとする。
オ 交付申請者は、アに掲げるもののほか、以下の書類を整備するものとする。なお、これらの書類は、補助金交付申請書への添付は要しないが、交付申請者はこれらの書類を保管し、竣工検査時に検査員へ提示するものとする。
(ア) 測量野帳(エの調査野帳を含む。)
(イ) アの(ア)、(エ)及び(オ)の証明書等の証拠書類(標準単価設定通知第3の2のなお書きを適用する場合にあっては、実質的な管理・監督の状況の記録を含む。)
(ウ) 現地写真((1)のアにより撮影した写真)
(エ) アの(キ)の交付申請においては、森林経営計画書(事業主体から委任を受けた者が補助金の交付申請を行う場合は、その写し)
(オ) 開設又は改良を行った森林作業道を管理する権原を有する者を明らかにする書類
カ ア、エ及びオに掲げる書類等については、交付申請者が、事業の終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(4) 代理申請者への指導について
町長は、事業主体からの委任を受けてこの事業に係る補助金の交付申請又は受領を行う者(行おうとする者を含む。以下「代理申請者」という。)に対し、次によるよう指導するものとする。
ア 代理申請者は、補助金を受領した場合には、速やかにこれを事業主体に交付するものとし、みだりに支払を遅延したり、他に流用することがないようにするものとする。
イ 受領した補助金は、町が交付に当たって示した内訳に従い、全額事業主体に支払うものとする。ただし、この場合、直接その事業に関係ある次に掲げる経費については、事業主体の書面による承諾に基づき相殺することができるものとする。
(ア) 補助金事務取扱手数料
(イ) 当該事業に使用した事業資材の立替代金又は売払代金
(ウ) 当該施行地の森林保険料
(エ) 私有林等整備事業の間伐、及び複層林改良のうち申請単位に係る事業主体が複数であるものの実施に必要な経費の一部であって、あらかじめ書面により各事業主体が負担することを合意しているもの
ウ 代理申請者が事業主体から受ける補助金事務取扱手数料(イにより事業主体に支払うべき補助金と相殺するものを含む。)は、原則として、補助金交付申請書(添付書類を含む。)の作成及び提出並びに補助金の受領その他の補助金の交付関係事務の処理に必要な実費の範囲内とするものとし、あらかじめ事業主体に対し書面その他の方法により内容、金額等について周知する等、その透明化を図るものとする。
(5) 受託事業に係る経費の透明化について
ア 町長は、森林所有者からの受託により事業を実施しようとする事業主体に対し、あらかじめ事業に係る経費の見込みを示すとともに、事業終了後は、速やかに当該経費の明細書等を森林所有者に報告するよう指導すること。
イ 組合員からの受託により事業を実施した森林組合は、毎年度、当該事業の内容、収支等を決算関係資料等で明らかにして総会に諮る等、経費の透明性に努めること。
(6) 補助金の査定について
この事業に係る補助金の査定の取扱いは、次のとおりとする。
ア 間伐及び複層林改良に係る補助金額は、(3)のアの(エ)に定める伐採木の搬出材積集計表において搬出材積を区分したまとまり(以下「査定単位」という。)ごとに、当該査定単位に含まれる施行地の間伐又は複層林改良の伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除した値に応じた標準単価を適用して求めるものとする。また、査定単位の一部に、以下に掲げる間伐又は複層林改良が含まれる場合にあっては、当該間伐又は複層林改良の査定単位とその他の間伐又は複層林改良の査定単位に分け、それぞれ算定するものとする。
(ア) 伐採方法が異なる間伐又は複層林改良
(イ) 路網や作業ポイントが異なる間伐又は複層林改良
イ 要領第2条の(4)のイの標準経費は、標準単価に調整率を乗じて求めることができるものとする。ただし、調整率は、補助金総額を予算額の範囲内に調整する1未満の係数とする。
ウ 要領第2条の(1)に規定する事業について、森林経営計画に基づいて行うものには、森林経営計画において計画された施業及び当該施業と一体的に実施される事業(付帯施設等整備については、当該森林経営計画等の対象森林又は当該対象森林と隣接する森林で実施されるものに限る。森林作業道整備については、当該森林経営計画等の対象森林で実施されるもの又は当該対象森林へ到達するために必要と認められるものに限る。)並びに当該森林経営計画の対象森林で突発的に発生する気象害等又は立木の倒伏等に対応した保育間伐であって1の(1)のカにより気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を実施するもの及び当該森林経営計画の対象森林における鳥獣害防止施設(当該対象森林と隣接する森林において当該鳥獣害防止施設と一体となっているものを含む。)の改良を含む。
(7) 補助金の交付について
この事業に係る補助金については、原則として、事業の完了後、その実績により補助金を交付する精算払の方式をとっており、このため、要領第5条の(5)のアにより補助金の交付決定と額の確定を同時に行うことを原則としているが、町長が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認める場合は、事業の完了前に補助金交付決定額の一部を概算払によって交付することができるものとする。
(8) 要領第5条の(6)の補助金の返還について
ア 補助金の返還については、「森林整備事業等の施行地等の転用等に伴う補助金等の返還措置要領」(平成19年8月22日付け19林整整第315号林野庁長官通知)及び規則第8条に基づき行うものとする。
イ 間伐又は複層林改良に係る補助金の返還額については、査定単位ごとに求めるものとする。
ウ 要領第5条の(6)のエの「当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないとき」には、当該一体的に実施すべき事業の事業内容全てが私有林等整備事業以外の事業で実施された場合を含まないものとする。
(9) 事業主体が受託により事業を実施する場合の取扱いについて
事業主体が受託により事業を実施する場合の採択に係る判断基準等については、次のとおりとする。
ア 委託契約の締結
事業主体が森林所有者と受委託契約を締結したものに限る。なお、事業主体が請負者として森林所有者と締結した請負契約は、受委託契約に該当しない。
イ 森林所有者の従事
森林所有者が所有森林の事業に従事する場合にあっては、アのほか、次の要件を満たすこと。
(ア) 事業主体が補助金の交付申請・受領、測量その他事業に必要な事務等を実施していること。
(イ) 事業主体が外部に作業を請け負わせた場合は、仕様書等で具体的な作業指示を行っていること。
(ウ) 事業主体が直営労働力(臨時雇用を含む。)で実施した場合は、事業主体の職員が作業指示、監督、安全管理等を実施していること、及び関係法令で義務付けられている雇用保険、労災保険等の保険料等を事業主体が支払っていること。
ウ 特例措置
町が、災害の発生等からやむを得ないものと認めた場合にあっては、特例的な取扱いを認めることができることとする。
(10) その他
私有林整備等事業により実施された森林施業の履歴の情報等について、北海道と町は、それぞれの林務担当部局内で情報共有を図るとともに、両者の密接な連携及び協力の下、森林簿等に適切に反映するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年2月1日から適用する。