○中頓別町私有林等整備事業実施要領

令和8年6月11日

訓令第14号

中頓別町私有林等整備事業実施要領(令和2年訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 中頓別町私有林等整備事業の実施については、中頓別町私有林等整備事業補助規則(令和2年規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要領によるものとする。

(事業区分及び事業内容等)

第2条 この事業の事業内容、事業主体及び事業規模等は、次のとおりとする。

(1) 事業内容

 除伐

下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては、12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。以下同じ。)の除去及び不良木の淘汰とする。

 保育間伐

適正な密度管理を目的として7齢級以下(天然林にあっては、12齢級以下)の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木の除去及び不良木の淘汰とする。

 間伐

適正な密度管理を目的として12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りでない。)の林分又は森林経営計画に基づいて行うものであって中頓別町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積とする。

 複層林改良

育成複層林の造成及び育成(長期育成循環施業の対象森林における適正な密度管理を含む。)を目的として18齢級以下の林分又は森林経営計画に基づいて行うものであって、標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分(長期育成循環施業の一環として実施する場合は、10齢級以上の場合に限る。)で行う不用木の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積、及び巻き枯らしとする。

 枝打ち

次のいずれかに該当するものとする。

(ア) 7齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去

(イ) 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去

 鳥獣害防止施設等整備

(ア) 施設等整備

健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備とする。

(イ) 施設改良

既設の鳥獣害防止施設(中頓別町森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良とする。

 森林作業道整備

継続的に使用され、かつ、「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき北海道が作成した森林作業道作設指針に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を含む。)とする。

(2) 事業主体

森林所有者、森林組合、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体及び森林経営計画の認定を受けた者とする。

(3) 事業規模等

(1)のアからオまでについては、1施行地の面積が0.1ヘクタール以上とする。

(4) 補助金額

 補助金額は、標準経費に補助率を乗じて求める。

 標準経費は、北海道が定める標準単価に事業量を乗じて求めたものとし、標準単価の算定は第5条(4)によるものとする。

 補助率は、68パーセントとする。

(事業目標等)

第3条 事業目標等については、以下のとおりとする。

(1) 年間計画の作成等

 各事業主体は、毎年度、翌年度に実施する私有林等整備事業に関する計画(以下「年間計画」という。)を作成し、町長に提出するものとする。

 町長は、管内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し、年間計画を審査の上、補助金の配布予定額を決定し、これを事業主体に内示するものとする。

(2) 実施計画の作成等

 各事業主体は、町長から(1)のイの内示があった場合には、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を調整し町長に提出するものとする。

 年度途中において実施計画を変更する場合は、前号の規定を準用するものとする。

(町の助成)

第4条 規則第3条の町の助成については、第2条の事業に要する経費について補助するものとする。

(特記事項)

第5条 中頓別町私有林等整備事業にあっては、次の事項を適用する。

(1) 補助金の交付申請

 事業主体は、原則として事業の終了後、速やかに町長に対して、補助金交付申請書に位置図(施行地の位置を示した5万分の1地形図又はこれに準ずるもの)、施業図を添付して補助金の交付申請を行う。

 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することができる。委任を受けた者は、町長に対して前号に定める書類に委任状を添付して補助金の交付申請を行う。

(2) 事業内容等

 搬出集積の範囲は、作業ポイントまでを含むものとする。

 鳥獣害防止施設等整備については、食害防止チューブ、忌避剤等を含むものとする。

 森林作業道整備については、事業実施後に当該森林作業道を管理する権原を有する者を書面において明らかにすることとする。

(3) 竣工検査

町長は、交付申請のあったものについて、次によるほか、中頓別町私有林等整備事業竣工検査要領(令和2年訓令第11号)に基づき竣工検査(以下「検査」という。)を行う。

 検査は、申請の受理後速やかに1施行地ごとに、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。

 検査の結果、当該検査を行った施行地がこの要領の規定に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。

 前号の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施行地であって、当該年度内における町長の定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。

 検査員は、検査した事項を検査調書に記入するものとする。

 検査調書は、事業終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(4) 標準単価

標準単価は、北海道が定める造林事業標準単価を使用するものとする。

(5) 補助金の交付決定等

 町長は、補助金査定の結果に基づいて、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行う。

 町長は、補助金の額を確定した場合には、速やかに補助金を交付する。

(6) 補助金の交付に当たって付すべき条件等

町長は、事業主体に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

 森林経営計画に基づいて行うものについては、当該計画の認定の取消しを受けた場合は、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

 保育等成林に必要な保育管理、その他町長が必要と認める事項を遵守すること。

 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないときは、当該交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(7) その他

 町長は、毎年度の事業の実績について、別に定めるところにより、住民に対し公表するものとする。

 町長は、事業の実施に当たって、施行地の森林保険加入を基本として、森林所有者等の指導に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要領により難い事項については、町長の承認を受けるものとする。

(1) 細部の手続、様式等は、この要領の趣旨に基づき町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年2月1日から適用する。

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中頓別町私有林等整備事業実施要領

令和8年6月11日 訓令第14号

(令和8年6月11日施行)