○中頓別町賃上げ環境整備補助事業実施要綱

令和8年4月23日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、重点支援地方交付金を活用し、従業員の免許取得やリスキリングに要する費用及び会社に対して従業員の休業に対する事業の実行力低下分の補償(休業補償)を行うことにより、賃上げ環境整備に資する支援を実施することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱における補助の対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。

(1) 中頓別町内に事業所を有する個人又は法人の商工事業者

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者又は町長が特に認める者

(3) 経営の実態があり、開業届を提出又は法人設立をしている者

(4) 中頓別町内に有する事業所が支店又は支社でない者

(5) 主として営む事業の業種が酪農業でない者

(6) 町の指定管理受託者でない者

(7) 町税その他、中頓別町に対する債務を滞納していない者

(補助の内容)

第3条 町長は、従業員の免許及び資格取得等のためのリスキリング教育に係る講習及び研修等(以下「リスキリング教育」という。)の受講費用に対し、リスキリング教育受講等支援補助金(以下「リスキリング支援補助金」という。)として要する費用の10割を交付する。

2 前項の講習等の受講時間及び移動に要する時間が、従業員1人につき1日4時間未満の場合は5千円を、4時間以上の場合は1万円を資格取得等奨励補助金(以下「資格取得奨励金」という。)として交付する。

3 前2項のリスキリング支援補助金及び資格取得奨励金は、合計で従業員1人当たり10万円の交付を上限とする。

4 第2項に規定する資格取得奨励金に係る移動時間の算出については、次の各号に定めるとおりとする。ただし、事業所から目的地までの移動距離が30km未満の場合は移動時間として算入しない。

(1) 事業所から目的地までの移動距離が30km以上60km未満の場合 1時間

(2) 事業所から目的地までの移動距離が60km以上120km未満の場合 2時間

(3) 事業所から目的地までの移動距離が120km以上180km未満の場合 3時間

(4) 事業所から目的地までの移動距離が180km以上の場合 4時間以上

5 前項の移動距離の算出に当たっては、インターネット等の電子地図システムを利用して測定する。

(申請希望のとりまとめ及び申請期間)

第4条 補助金の申請を希望する者は、令和8年5月1日から6月30日の間にリスキリング教育に係る補助金申請希望申出書(別記様式第1号)を町長に提出して申し出るものする。なお、令和8年4月1日から6月30日までに既に講習等の受講を完了したものも申出の対象とする。

2 前項の申出とりまとめ後、町長が必要と認めるときは、申請希望の第二次申出とりまとめを行うことができる。この場合において、第二次申請希望申出期間は令和8年9月1日から10月30日とし、令和8年4月1日以降申出までの期間に既に講習等の受講を完了したものも申出の対象とする。

3 申請希望の申出を行った者の補助金の申請期間は、令和8年8月1日から令和9年3月1日とする。ただし、令和8年4月1日から令和9年3月1日までにリスキリング教育の受講及び補助金の申請を完了できるものを対象とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の申請希望の申出を経たのち、前条第3項の申請期間内に、中頓別町賃上げ環境整備補助金申請書(別記様式第2号)次の各号に規定する書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 講習等の内容及び受講日時等詳細が分かる案内文書又はパンフレット等

(2) 受講に要した費用が分かる請求書又は支払明細書

(3) 従業員が受講のために要した時間や移動に要した時間が分かる資料

(4) リスキリング支援補助金申請の場合、資格証明書、受講証明書又はそれに類するもの

2 前項の申請は、リスキリング教育の受講が完了し、申請額が確定してから行うものとする。

3 第1項の申請ができるのは、事業所で雇用する従業員がリスキリング教育を受けた場合とし、経営者又は法人の代表の受講に関しては申請できないものとする。

4 一事業者に対する補助金の交付可能額は50万円を上限とし、この交付可能範囲額内で、事業所内で同一人が複数回講習等を受講し、その回数分補助申請することができる。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付対象となるリスキリング教育は、その事業所の事業や賃上げ環境整備に資する資格又は免許及び知識等を取得又は習得するためのものとし、オンライン講習及び単年度完了型の通信講座の受講を含む。

2 次に規定する内容を講習等の趣旨とするものは、補助金の交付対象とならない。

(1) 視察の場合

(2) 政治又は宗教に関する内容の場合

(3) 学校に入校する場合

3 第3条第2項に規定する資格奨励金は、講習等の受講料が無料の場合並びに受講日及び移動日が事業所の勤務日又は休日の場合を問わず、交付できるものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、指令書(別記様式第3号)により事業者に交付決定を通知し、補助金を交付する。

(交付決定等の取消し)

第8条 町長は、前条に規定する交付決定を受けた事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金を既に交付している場合はその全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第9条 この要綱に係る補助金の申請が終了したのちは、条例第4条第1項第4号及び第5号に規定する補助金の申請に切り替えるものとする。

2 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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中頓別町賃上げ環境整備補助事業実施要綱

令和8年4月23日 訓令第10号

(令和8年4月23日施行)