○中頓別町水道光熱費負担軽減対策事業実施要綱

令和8年4月23日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、重点支援地方交付金を活用し、町内商工事業者に対して、高騰するエネルギー価格に対して助成金を支給することにより、経営安定に資する支援を実施することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における助成の対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。ただし、新規開業する事業者については、次の各号に加え、令和8年6月末までに経営の実態が伴うことを要する。

(1) 中頓別町内に事業所を有する個人又は法人の商工事業者

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者又は町長が特に認める者

(3) 経営の実態があり、開業届を提出又は法人設立をしている者

(4) 中頓別町内に有する事業所が支店又は支社でない者

(5) 主として営む事業の業種が酪農業でない者

(6) 町の指定管理受託者でない者

(7) 町税その他、中頓別町に対する債務を滞納していない者

(補助の内容)

第3条 町長は、連続する12か月間における、上下水道、電気、ガス、灯油、ガソリン及び浄化槽管理に要する費用(以下「水道光熱費」という。)の支出額に対して、一事業者当たり15万円を限度として水道光熱費負担軽減対策助成金(以下「助成金」という。)を支給する。ただし、助成対象者が別に同種の助成金の交付を受ける場合は、当該交付額から本要綱により助成金の対象となった費用を除くものとする。

2 前項の場合において、連続する12か月間における水道光熱費が15万円に達しない場合は、当該額をもって助成額とする。ただし、助成額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(対象期間及び申請期間)

第4条 助成金の申請に係る水道光熱費の支出に関する対象期間は、令和7年1月1日から令和8年9月30日までの期間のうちの連続する任意の12か月とする。

2 本事業の申請期間は、令和8年5月1日から10月30日とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、申請期間内に、中頓別町水道光熱費負担軽減対策助成金申請書(別記様式第1号)次の各号に規定する書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 対象期間の水道光熱費の金額が分かる確定申告書、決算報告書又は領収書

(2) 中頓別町商工会非会員である個人事業主の場合は、開業届の写し

(3) 新規開業の事業者の場合は、開業届の写し又は新規開業の事実が分かる書面

2 前項の申請において、一事業者の申請回数は、所有する事業所数にかかわらず1回とし、助成金は分割せず一括での交付とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、指令書(別記様式第2号)により事業者に交付決定を通知し、助成金を交付する。

(交付決定等の取消し)

第7条 町長は、前条に規定する交付決定を受けた事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は助成金を既に交付している場合はその全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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中頓別町水道光熱費負担軽減対策事業実施要綱

令和8年4月23日 訓令第9号

(令和8年4月23日施行)