○中頓別町哺育育成センターの設置及び管理に関する条例

令和8年6月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、通年で哺育育成が可能な施設を整備し酪農経営の分業化を図り、中頓別町における農業経営の安定に寄与するため、中頓別町哺育育成センター(以下「育成センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中頓別町哺育育成センター

中頓別町字松音知160番地1

(管理運営)

第3条 育成センターの目的を効果的に運営するため、必要な職員を配置するものとする。

(育成センターの利用)

第4条 育成センターは、牛その他の家畜を飼養する者に利用させるものとする。

(利用承認)

第5条 育成センターを利用しようとする者は、町長に申請しその承認を受けなければならない。承認された事項を変更するときも、同様とする。

(使用料等)

第6条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる使用料等を上限として、規則で定める額を納めなければならない。

区分

使用料

預託料

1頭1日につき 1,000円

授精対象外牛捕獲料

1頭 1,050円

授精対象牛捕獲料

1頭 5,250円

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第7条 前条の使用料は、町長の定める方法により納付しなければならない。

(利用の取消し)

第8条 町長は、家畜の疾病その他の理由によって、育成センターの管理に支障をきたすおそれがあると認められるときは、利用承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が自己の責任に帰すべき理由により育成センターを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故の免責)

第10条 育成センターに舎飼した家畜が盗難にかかり、若しくは熊等の害を受け、又は疾病その他の事故を生じたときは、育成センターに瑕疵があった場合を除くほか町長はその責を負わない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を現状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町哺育育成センターの設置及び管理に関する条例

令和8年6月16日 条例第19号

(令和8年6月16日施行)