○中頓別町哺育育成センターの設置及び管理に関する条例
令和8年6月16日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、通年で哺育育成が可能な施設を整備し酪農経営の分業化を図り、中頓別町における農業経営の安定に寄与するため、中頓別町哺育育成センター(以下「育成センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中頓別町哺育育成センター | 中頓別町字松音知160番地1 |
(管理運営)
第3条 育成センターの目的を効果的に運営するため、必要な職員を配置するものとする。
(育成センターの利用)
第4条 育成センターは、牛その他の家畜を飼養する者に利用させるものとする。
(利用承認)
第5条 育成センターを利用しようとする者は、町長に申請しその承認を受けなければならない。承認された事項を変更するときも、同様とする。
(使用料等)
第6条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる使用料等を上限として、規則で定める額を納めなければならない。
区分 | 使用料 |
預託料 | 1頭1日につき 1,000円 |
授精対象外牛捕獲料 | 1頭 1,050円 |
授精対象牛捕獲料 | 1頭 5,250円 |
2 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の徴収方法)
第7条 前条の使用料は、町長の定める方法により納付しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 町長は、家畜の疾病その他の理由によって、育成センターの管理に支障をきたすおそれがあると認められるときは、利用承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(損害賠償)
第9条 利用者が自己の責任に帰すべき理由により育成センターを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の免責)
第10条 育成センターに舎飼した家畜が盗難にかかり、若しくは熊等の害を受け、又は疾病その他の事故を生じたときは、育成センターに瑕疵があった場合を除くほか町長はその責を負わない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を現状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。