○中頓別町養護老人ホーム長寿園・特別養護老人ホーム長寿園運営委員会条例

令和8年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 中頓別町養護老人ホーム長寿園・特別養護老人ホーム長寿園(以下「長寿園」という。)の円滑な業務運営を図るために、中頓別町養護老人ホーム長寿園・特別養護老人ホーム長寿園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行い答申するほか、長寿園の運営に関し、町長へ提言することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内で構成する。

2 委員は、学識経験者とし、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は4年とし、再任することを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、委員の互選により会長、副会長各1名を置く。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置き、事務局の職員は町長が任命する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町養護老人ホーム長寿園・特別養護老人ホーム長寿園運営委員会条例

令和8年3月25日 条例第6号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月25日 条例第6号