○中頓別町こども支援センター設置条例

令和8年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、心身に障がい又は発達支援の必要が認められる幼児、学齢児を指導して健全な育成を図るため、中頓別町こども支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中頓別町こども支援センター

(2) 位置 枝幸郡中頓別町字中頓別182番地の4

(職員)

第3条 支援センターに必要な職員は、別に定める。

(一部改正〔令和8年条例21号〕)

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項及び第3項に定める事業

(2) 前号に掲げるもののほか、支援センターの設置目的を達成するための必要な事業

(利用対象者)

第5条 支援センターを利用できる者は次の各号に掲げる者とする。

(1) 療育の観点から集団療養及び個別療養を行う必要があると認められる未就学の障がい児及び学校教育法(昭和22年法律第68号)第1条に規定している学校(幼稚園及び大学は除く。)又は専修学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児

(2) 前号に掲げる以外の者であって、町長が特に必要と認める者

(一部改正〔令和8年条例21号〕)

(利用料)

第6条 支援センターを利用する場合は、利用料を納入しなければならない。

2 前項の利用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣及びこども家庭庁長官が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額とする。

(一部改正〔令和8年条例21号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で別に定める。

(一部改正〔令和8年条例21号〕)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町こども支援センター設置条例

令和8年3月25日 条例第5号

(令和8年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月25日 条例第5号
令和8年6月16日 条例第21号