○中頓別町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和8年2月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、言語やコミュニケーション、学習能力等の発達に困難を抱えている難聴児の補聴器の購入等に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援及び周囲とのコミュニケ―ション障害の改善を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱において、中頓別町難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する難聴児(以下「助成対象児童」という。)の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下単に「保護者」という。)とする。

(1) 現に中頓別町の区域内に住居を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている18歳未満の者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上である者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待されると医師による判断がなされている者

(助成対象補聴器等)

第3条 助成金の交付対象となる補聴器(以下「助成対象補聴器」という。)の台数は、原則として、両耳のうち聴覚機能の補完等の効果がより高いと見込まれる片方の耳に装用するためのものとして、1台までとする。ただし、町長が助成対象児童の教育上、生活上等において特に必要と認める場合は、両耳分として2台とすることができる。

(対象経費)

第4条 助成対象経費は、次に掲げる経費のこととする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付対象外である難聴児が装用する補聴器の購入に要する経費又は別表の耐用年数経過後に補聴器を更新する経費若しくは修理費

(2) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付対象である難聴児が装用する補聴器の購入に要する経費又は別表の耐用年数経過後に補聴器を更新する経費

2 前項の規定に関わらず、助成対象補聴器が耐用年数を経過する前に修理不能となり、使用が困難となったとき又は補聴器を更新した方が合理的かつ効果的であると町長が認めたときは、当該補聴器の更新に要する経費を補助対象経費とすることができる。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に定める助成対象経費と別表に定める助成基準額を比較していずれか少ない額とする。

2 助成対象補聴器が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度の支給対象である場合は、別表に定める助成基準額から補装具費支給制度による支給額を差し引いた額を助成基準額とする。

3 助成対象経費には、次に掲げる経費は含まない。

(1) 既に購入している補聴器の購入に係る経費及び本助成を受けずに購入した補聴器の修理に係る経費

(2) 補聴器の附属品購入に係る経費

(3) 本事業の申請時に生じる経費

(4) 補聴器の保守に関する経費

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象補聴器等の購入又は更新若しくは修理をする前に、中頓別町難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 3か月以内に作成された、補装具費支給制度における補装具支給意見書の写し若しくは次に掲げるいずれかの医師により3か月以内に作成された中頓別町難聴児補聴器購入費等助成意見書(別記様式第2号)

 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師のうち、耳鼻咽喉科を担当するもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師のうち、耳鼻咽喉科を担当するもの

 助成対象児童の主治医(耳鼻咽喉科を担当する者に限る。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者又は補聴器修理業者(以下「取扱業者」という。)が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定した場合は、中頓別町難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査において助成しないことを決定したときは、中頓別町難聴児補聴器購入費等助成却下通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成対象補聴器の購入等)

第8条 申請者は、前条第1項の規定により助成の決定を受けた後に、取扱業者に対し補聴器の購入又は修理を依頼するものとする。

(助成金の請求)

第9条 交付決定を受けた申請者は、前条の規定により補聴器の購入又は修理をした後に、中頓別町難聴児補聴器購入費等助成請求書(別記様式第5号)に領収書及び助成対象対象補聴器の調整を行った補聴器技能者の資格を証明する書類の写し(別表に規定する補聴器調整加算の対象となる場合に限る。)を添付して、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容について審査のうえ、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正の手続により助成金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定に係る助成対象補聴器等を交付決定の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、助成金の交付にあたり、対象者等を管理するため中頓別町難聴児補聴器購入費等助成事業台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条、第9条関係)


性能等

1台あたりの助成基準額

耐用年数

補聴器の購入

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等(必要に応じてイヤモールドの追加を認める。)

1 基本分 144,900円

2 補聴器調整加算 2,000円

(助成対象補聴器が補装具費支給制度の支給対象である場合は、上記の額から補装具費支給制度による支給額を差し引いた額を助成基準額とする。)

5年

補聴器の修理

障がい者総合支援法に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)別表の修理基準に定める補聴器(耳かけ型)の修理基準額(ポケット型、耳あな型又は骨導式眼鏡型補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、修理基準にない部品については、助成対象外とする。)の100分の106に相当する額

備考 この表において「補聴器調整加算」とは、補聴器の装用にあたり補聴器技能者による調整が必要な場合における加算をいう。

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中頓別町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和8年2月25日 訓令第4号

(令和8年2月25日施行)