○中頓別町生活応援券配布事業実施要綱
令和8年2月25日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、特に食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者に対して、町内の商店等で使用可能な商品券を配布することにより、主に食生活の支援を実施することを目的とする。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、中頓別町によって贈与され配布される生活応援券をいう。
(2) 配布対象者 令和8年2月1日現在、本町の住民基本台帳に登録されている者をいう。なお、令和8年2月2日以降3月31日までに転入又は出生し、新たに本町の住民基本台帳に登録された者も配布対象者とする。
(3) 商店等 別表1に掲げる商品券使用可能商店をいう。
(商品券の配布等)
第3条 中頓別町長(以下「町長」という。)は、配布対象者に対し、この要綱に定めるところにより、商品券を配布する。
2 前項の規定により配布する商品券の券面金額は、1枚1,000円とし、配布枚数は、配布対象者1人につき10枚とする。
(使用期間)
第4条 商品券の使用期間は、配布日から令和8年7月31日までとする。
(使用上の留意点)
第5条 商品券の使用については、次の各号のとおりとする。
(1) 商品券の使用は、取扱加盟店の表示のある商店等のみで可能とする。
(2) 商品券の額面の合計金額に満たない買物に使用した場合、釣銭は出ない。
(3) 商品券の汚損及び破損による交換並びに盗難及び紛失による再発行は行わない。
(4) 現金との引換え及び金券の購入には使用できない。
(5) 商品券の複製、再利用、交換、譲渡及び転売はできない。
(6) 未払金(つけ)の支払には使用できない。
(7) 使用期間を過ぎた後の商品券の使用はできない。
(商品券の換金)
第6条 商品券の換金を受けようとする商店等は、中頓別町生活応援券配布事業精算請求書(様式第1号)に、使用済みの商品券を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、通知された金融機関の口座に振り込むものとする。
3 商品券の換金精算日は別表2のとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表1(第2条関係)
商品券使用可能商店 |
あおい美容室、オグバル(令和8年4月頃オープン予定)、介護・福祉タクシーどんぐり、北村商会、キッチンカフェシオン、コレカワでんき、里芋と蜂蜜、柴田電機商会、正田精肉店、食彩工房もうもう、食楽厨房まるや、白取商店、すずや菓子舗、すずらん薬局中頓別店(日用品・食品等の物販のみ)、スナック朋の泉、住友モータース、セイコーマートなかとんべつ店、田辺電器店、チーナドゥ、天北印刷工業、中頓別ハイヤー、八番食堂、ヒラマツ鉄工、ピンネシリ温泉ホテル望岳荘、フレッシュフードやすかわ、北砿石油、細谷建設、松屋呉服店、三日月、道の駅ピンネシリ、宮崎商会、明月庵田中屋、森のよしだ屋、焼肉工房肉きゅう、焼肉ジャンボ、ヤマフクコーヒー、米田石油、米津レンカ堂、理容フクシマ、旅館石川、侘助 |
別表2(第6条関係)
区分 | 締め日 | 支払日 |
毎月 | 15日 | 末日 |
毎月 | 末日 | 翌月10日 |
最終精算 | 8月末日 | 9月10日 |
