○中頓別町電子契約実施要綱

令和7年12月18日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、中頓別町(以下「町」という。)が情報通信技術を活用して行う契約(以下「電子契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が町及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(4) 電子契約 契約のうち法令に定める措置を講じた電磁的記録により契約書を作成するものをいう。

(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。

(7) 担当者 契約等相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約の手続の事務を主に行う町職員をいう。

(8) 承認者 契約等相手方に電子契約書を送信する際、当該電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し、承認する町職員をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 電子契約サービスは、町が締結する契約等に利用できるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 法令等の規定により書面によるべきとされている契約

(2) 契約期間が10年を超える契約

(3) 自動更新条項付契約

(4) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

(承認者の設置)

第4条 各課に承認者を置き、当該課等の所属長又は所属長が指定する職員をもってこれに充てる。

(電子契約サービス運用管理者)

第5条 電子契約サービスの運用及び管理のために、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、防災・行政デジタル化担当課長をもってこれに充てる。

2 運用管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的かつ適正に運用すること。

(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項

(アカウントの取扱い)

第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「担当者」という。)に付与する。

2 アカウントの変更は、原則として運用管理者が行うものとする。

3 アカウントの取扱いは、担当者がこれを適正に行わなければならない。

4 担当者は、パスワードの設定及び変更を行い、他者に知られないように厳重に管理しなければならない。

(契約等相手方への確認)

第7条 担当者は、契約等相手方に電子契約を行うか否かの希望の確認を、次の各号に定める方法により行うこととする。

(1) 入札により落札決定を行う場合 落札者の決定後に、担当者が電子契約の希望の有無を確認する。

(2) 入札を行わない場合 契約等相手方に対する契約の締結の申し入れまでに、担当者が電子契約の希望の有無を確認する。

2 担当者は、契約等相手方が電子契約を希望する場合は、電子契約利用申出書兼メールアドレス確認書(別記様式第1号)を提出させることとする。

(電子契約サービスの利用方法)

第8条 電子契約の締結は、サービス提供事業者の提供する電子契約サービスを利用して行う。

2 担当者、承認者及び契約等相手方は、利用する電子契約サービスの利用方法に従って利用しなければならない。

(電子契約の保存等)

第9条 電子契約データは、運用管理者が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。

(契約内容の修正)

第10条 担当者は、契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等)が生じた場合には、修正後の契約書一式及び修正・取消事項等を記載した覚書を電子契約サービスにアップロードし、電子契約の手続を行う。

2 修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(変更契約)

第11条 担当者は、変更契約が生じた場合には、変更契約書について電子契約の手続を行う。

2 変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(契約の解約又は解除)

第12条 担当者は、契約が解約又は解除となった場合には、その旨を電子契約書の書類情報に記録する。

2 解約前又は解除前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(事故報告)

第13条 担当者及び承認者は、電子契約サービスの不正な利用若しくはそのおそれがあると認めれる場合又は障害を発見した場合並びにパスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を運用管理者に報告しなければならない。

2 運用管理者は、前項の規定による連絡を受け、又は自ら電子契約サービスの障害を発見した際には、速やかにサービス提供事業者に連絡し、必要な措置を講じるものとする。

(決裁に必要な書類)

第14条 担当者は、支出負担行為及び支出命令等の際に、中頓別町財務規則(平成25年規則第11号)に定めるもののほか、電子契約書の写し及び合意締結証明書を支出伝票等に添付することとする。

(契約の相手方が使用する電子契約サービスを使用した電子契約)

第15条 町との契約において、契約の相手方が、自ら使用する電子契約サービスの利用を希望する場合は、それに応じることができるものとし、その場合、第5条から第7条及び第10条から第13条の規定は、適用しない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

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中頓別町電子契約実施要綱

令和7年12月18日 訓令第13号

(令和8年1月1日施行)