○中頓別町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年12月18日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援と子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)を効果的に組み合わせることにより、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的な負担を軽減し、妊婦等への総合的な支援を行うよう必要な事項を定める。
(1) 妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(2) 妊婦給付認定者 前号による認定を受けた者をいう。
(事業開始日)
第3条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)を令和7年4月1日とする。
(妊婦等包括相談支援の対象者と実施内容)
第4条 妊婦等包括相談支援事業の対象者は、中頓別町(以下「町」という。)に住所を有する全ての妊婦及び配偶者等とする。
2 妊婦等包括相談支援は、次に掲げる者に対し、出産・育児等の見通しを立てるための面談等、その後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施し、関係機関とも情報共有しながら必要な支援を行う。
(1) 妊婦及び配偶者等を対象とし、妊娠の届出時等に面談等を行う。
(2) おおむね妊娠8か月頃の妊婦及び配偶者等を対象とし、面談等を行う。
(3) 出生した児を養育する者を対象とし、出生後から生後4か月までの間に面談等を行う。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦が第7条第3項に規定する妊婦給付認定を受けたときに5万円を支給するもの
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第11条第3項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2) 支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に妊婦給付認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産又は死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。
(3) 流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をすること。
(妊婦給付認定と妊婦支援給付金1回目の申請)
第7条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町に提出し、妊婦給付認定を受けなければならない。この場合において、申請者は、他の市町村(特別区含む。以下同じ。)における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
2 町長は、前項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
5 第1項に基づく申請書は、町長が妊婦支援給付金(1回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(1回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(1回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
2 前項の規定による妊婦給付認定の取消しは、転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取消しするものとする。
(妊婦支援給付金(1回目)の支給要件)
第9条 1回目の給付金の支給対象者は町の妊婦給付認定者とし、次の各号に掲げる要件を満たす場合に支給する。
(1) 町以外の市町村で1回目の給付金を受給していないこと。
(2) 出産子育て応援事業の出産応援給付金を町及び町以外の市町村から受給していないこと。
(1) 町の妊婦給付認定者で事業開始日以降に出産した者、又は医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者(通常は出産により胎児の数を確認できた者とする。)。
(2) 町以外の市町村で2回目の給付金を受給していないこと。
(3) 出産子育て応援事業の子育て応援給付金を町及び町以外の市町村から受給していないこと。
(4) 出産予定日の8週間前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(5) 届出前に流産又は死産等した場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、支給の対象とする。この場合、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(胎児の数の届出)
第11条 妊婦支援給付金(2回目)を受給しようとする者は、胎児の数の届出書(様式第2号)を町に届け出なければならない。この場合において、申請者は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
2 町長は、前項の届出の審査に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
5 第1項に基づく届出書は、町長が妊婦支援給付金(2回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(2回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(2回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
(本人確認)
第12条 町長は、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより申請者の本人確認を行うことができる。
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 支給対象者から法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 町長は、給付金の支給後に支給の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。






