○中頓別町の情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
令和7年12月15日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)に規定する地方公共団体における情報通信技術の進展への対応にのっとり、中頓別町の条例及び規則等に関するアナログ規制の取扱いについて規定するものであり、中頓別町における事務事業のデジタル化を促進し、職員の労力の省力化並びに町民及び関係企業の負担を軽減することを目的とする。
(閲覧及び縦覧について)
第2条 電磁的記録に記録されている事項の閲覧及び縦覧(以下「縦覧等」という。)を行う場合にあっては、町長は当該事項をインターネットを利用する方法又は当該縦覧等を行う事務所に備えて置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うものとする。ただし、設備が整わない場合においては従前のとおり当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により行うものとする。
(点検、巡視、調査、監査及び監視について)
第3条 点検、巡視、調査、監査及び監視(以下「点検等」という。)について、デジタル技術を活用して安全の確保又は適切な事務事業の運営ができると町長が判断した場合には、実地における目視での点検等については、免除することができるものとする。また、常時、遠隔監視等ができるシステムを導入した場合は、定期的な点検等は、記録を保存することで免除することができるものとする。
(研修、講習及び訓練について)
第4条 研修、講習及び訓練について、法令により対面や集合を要すると規定されているもの以外、情報通信機器を利用したインターネットを活用して行うことができるものとする。
(面接及び訪問について)
第5条 面接及び訪問について、法令により対面を要すると規定されているもの以外、情報通信機器を利用したインターネットを活用して行うことができるものとする。
(工事等における現場代理人の常駐について)
第6条 工事等における現場代理人の常駐を契約書等で規定されている場合であっても、オンライン会議等の連絡体制及び安全性を確保した上で工事監督員又は業務担当員の承諾を得た場合には、町長は現地での常駐を免除し情報通信機器(遠隔監視装置、監視カメラ、センサー等をいう。次条において同じ。)の利用により代えることができるものとする。
(工事等における主任技術者及び監理技術者の専任について)
第7条 工事等における主任技術者及び監理技術者の専任を契約書等で規定されている場合であっても、オンライン会議等の連絡体制が確保でき適切な業務を行うことができると工事監督員又は業務担当員が判断し承認を得た場合には、町長は、専任を免除し情報通信機器の利用により代えることができるものとする。
(公表について)
第8条 定期検査等の公表に関しては、原則、インターネットを活用して公表するものとする。
(契約について)
第9条 電子契約が可能な場合には、契約の相手方から書面での契約の申し出があった場合を除き、原則、電子契約とする。ただし、システムが整わない場合には、なお従前のとおりとする。
(請求書について)
第10条 関係企業等による請求書について、電子請求書で発行された場合には、町長は、これを受理するものとする。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。