○釣銭用現金取扱要綱

令和7年9月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の6に規定する、金融機関への預金以外の方法として、町の職員に歳計現金の一部を貸し出し保管させる方法をこの要綱で定め、適正な運用を確保することを目的とする。

(保管する職員及び金額)

第2条 歳計現金の一部を保管する職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項により規定する、所属長の命を受けた金銭取扱員とする。

2 前項の規定によって保管することができる釣銭の額は、会計管理者が必要と認める額とする。

(保管手続)

第3条 釣銭の貸出しを必要とする金銭取扱員はその旨を所属長へ申し出、釣銭用現金交付申請書・受領書(様式第1号)を、所属長から会計管理者に提出しなければならない。

2 年度途中に金銭取扱員になり、又は金銭取扱員ではなくなった職員があるときは、必要に応じその都度現金を交付し、又は返納させるものとする。

3 金銭取扱員は、保管の理由が消滅した日から5日以内に、保管に係る現金を所属長に返納しなければならない。

4 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前3項の規定に関わらずこれを返納させるものとする。

5 現金を返納しようとする所属長は、会計管理者に釣銭用現金返納書(様式第2号)を提出しなければならない。

(保管方法)

第4条 金銭取扱員は、交付を受けた現金を保管簿等を作成して厳重に保管し、毎月出納検査の際に監査委員の検査を受けることとする。

2 金銭取扱員は、保管に係る現金を申請目的以外に使用してはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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釣銭用現金取扱要綱

令和7年9月1日 訓令第11号

(令和7年9月1日施行)