○中頓別町業務用チャットツールの利用に関する要綱

令和7年5月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、業務の効率化を推進するため、業務用チャットツール(以下「チャットツール」という。)の利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 チャットツールは、中頓別町情報セキュリティポリシーの規定に基づく情報システム管理者(以下「管理者」という。)及び情報システム担当者が管理し、管理者はチャットツールの提供事業者に対し、サービスの提供内容を確認し利用する。

2 チャットツールの管理者は、総務課防災・行政デジタル化担当課長をもって充てる。

(利用者)

第3条 チャットツールの利用が可能な者(以下、「利用者」という。)は、中頓別町職員(以下、「職員」という。)とする。

2 町の業務上情報共有を必要とする職員以外の者であって、当該業務を所管する所属の長がその者の運用を認める場合は、その者を利用者に含めることができるものとする。

(モバイルデバイスでの利用)

第4条 利用者が、自己所有のモバイルデバイスでの利用を希望する場合は、電子申請フォームを通して、利用者本人が情報システム管理者に申請するものとする。

2 情報システム管理者は、前項の規定により申請を受けた場合、申請者本人に認証コードを通知するものとする。

(利用範囲)

第5条 チャットツールの利用範囲は、次のとおりとする。

(1) LGWAN接続系ネットワーク下において行う利用者間の業務に関する報告、連絡、相談及び情報共有に係るチャット、データの共有等での利用

(2) LGWAN回線を通じた他の官公庁、自治体等との業務に関する報告、連絡、相談及び情報共有に係るチャット、データの共有等での利用

(3) LGWAN―ASPを介したLGWAN接続系ネットワーク下の端末とインターネット接続端末間での業務に関する報告、連絡、相談及び情報共有に係るチャット、データの共有等での利用

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める機能等

(利用権限払出)

第6条 管理者は、チャットツールを利用するためのアカウントを利用者に払い出すものとする。

2 所属長は、第3条第2項の規定によりゲストにチャットツールを利用させようとするときは、あらかじめ管理者に対し次に掲げる事項を申請しなければならない。

(1) 業務の概要及びチャットを行う必要性

(2) 氏名、所属団体等

(3) チャットツールを利用する期間

3 管理者は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、必要と認める場合は、その旨を所属長に伝達するとともに、アカウントを払い出すものとする。ただし、申請内容に疑義があると認める場合は、必要に応じて申請内容の修正を求める、又は申請を却下することができる。

4 管理者は、第2項第3号の期間が満了した者のアカウントを削除するものとする。ただし、所属長の申請があった場合は、アカウントの削除を猶予することができる。

5 第2項及び前項に定める申請の方法は、管理者が別に定める。

(利用方法及び注意事項)

第7条 チャットツールの利用は、主として業務上の必要な情報共有のために利用することとし、利用者の注意事項については、次のとおりとする。

(1) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)をチャットツールに掲載してはならない。

(2) テキスト及び電子化した資料のデータについて、情報の漏えいがないよう慎重な取扱いを行うこと。

(3) チャットツール利用に必要なアカウントID及びパスワードについて、利用者以外が知ることがないよう慎重な取扱いを行うこと。

(4) 情報漏えいやセキュリティインシデント、利用者による紛争等が発生した場合、速やかに情報セキュリティ責任者へ報告すること。

(5) モバイルデバイスを紛失、盗難、廃棄等により利用者本人が使用できない状態になった場合は、速やかに情報システム担当者へ報告するとともに、報告を受けた情報システム担当者は、直ちに当該モバイルデバイスのチャットツール利用停止措置を講じること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、チャットツールのマニュアル等に基づき適切に利用すること。

(情報セキュリティ実施手順)

第8条 利用者は、チャットツール及び使用機器の利用に当たり、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律、中頓別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)中頓別町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年規則第3号)、中頓別町情報セキュリティポリシー、その他個人情報保護に関する法令等を遵守するものとする。

2 利用者のチャットツールのアカウントは、管理者が一括してそのIDとパスワードを管理するものとし、利用者は、付与されたパスワードを他者に知られないよう秘匿し、漏えい及び亡失を防ぐ措置を講じなければならない。

3 通信のためチャットツールに招待した外部の利用者のアカウントは、通信終了又はトークルームの目的に達した後で、招待した職員が必ずアカウントの削除を管理者又は情報システム担当者に依頼しなければならない。

4 チャットツールに中頓別町情報セキュリティポリシーに規定する機密性3に分類される情報資産(機密性2に分類される情報資産のうち所属長が掲載すべきでないと認める情報資産を含む。)を掲載してはならない。

5 チャットツール内で前項の情報資産を誤って送信した場合は、送信した当該情報資産を直ちに削除し、所属長に報告しなければならない。

6 管理者は、定期的にチャット等の通信履歴を記録及び分析し、各利用者の使用状況を把握しなければならない。

7 チャットツールを利用中に、保護すべき情報資産が漏えい、流出若しくは攻撃を受けるなどした場合又はその予兆がある場合には、使用した職員及び所属長が速やかに管理者へ報告し、セキュリティインシデントに対応しなければならない。

(利用状況及び監査)

第9条 管理者は、チャット等の通信履歴を記録、分析し、利用者の利用状況を把握することができる。

2 管理者は、必要に応じて職員のチャットツール利用状況を監査できるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、チャットツールの利用に関して必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中頓別町業務用チャットツールの利用に関する要綱

令和7年5月28日 要綱第9号

(令和7年5月28日施行)