○中頓別町公式LINEアカウント運用方針

令和7年3月28日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、中頓別町(以下「町」という。)の行政情報を町民及びLINEの利用者に提供する広報手段として中頓別町公式LINEアカウント(以下「公式LINEアカウント」という。)の運用に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LINE スマートフォンやタブレット端末等を使い、テキストや画像の配信ができるソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)をいう。

(2) 公式LINEアカウント 町が設置及び運用するアカウントをいう。

(3) 利用者 LINEを利用し、町が配信した情報を受信する者をいう。

(アカウント名)

第3条 公式LINEアカウントの名称は「北海道中頓別町」とし、IDは「@nakatombetsu」とする。

(アカウントの管理者)

第4条 公式LINEアカウントの管理者は、総務課行政デジタル化担当課長とする。

(情報発信の手順等)

第5条 情報は、課等の単位で発信し、その課等の長がその情報発信の責任を負う。

2 情報を発信する課等は、その職員が原稿案を作成し、その課等の長の承認を経てから発信するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 情報を発信するときは、その情報を取り扱う課等の名称及び連絡先を記載すること。

(情報発信の内容)

第6条 公式LINEアカウントにより発信することができる情報は、次に掲げるものとする。

(1) 町の広報紙又はホームページに掲載したもの

(2) 町の防災行政無線で放送したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の行政情報であり、公式LINEアカウントで発信する情報として有益であると認められるもの

(遵守事項)

第7条 情報発信における遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 町職員であることの自覚及び責任を持ち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令並びに職員の服務及び情報の取扱いに関する規定を順守すること。

(2) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害することがないよう十分留意すること。

(3) 一度インターネット上に公開された情報は、削除できないことを理解し、発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう十分留意すること。

(4) 発信した情報により、意図せずして他者を傷つけ、又は誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。

(5) 発信した情報に対して攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し、無用な議論になることは避けること。

(6) 次に掲げる情報は、発信しないこと。

 不敬な言い方を含む情報

 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長する情報

 違法行為又は違法行為を煽る情報

 単なる噂又は噂を助長する情報

 わいせつな内容を含むホームページへのリンク

 その他公の秩序又は善良の風俗に反する一切の情報

(利用者からのコメント)

第8条 利用者から公式LINEアカウントへのコメントに対しては、自動応答サービスによる応答を行う場合を除き、原則として返信コメントは行わない。

(免責事項)

第9条 町は、配信及び掲載する内容の正確性について万全を期すが、情報の正確性、完全性、有用性などを完全に保証するものではない。

2 町は、利用者が公式LINEアカウントの掲載情報を利用又は信用したことにより生じた直接又は間接的な損害については、一切の責任を負わない。

3 町は、公式LINEアカウントに関連して生じた利用者間のトラブル又はその被った損害について、一切の責任を負わない。

4 町は、利用者により投稿されたコンテンツについて、一切の責任を負わない。

5 町は、予告なく公式LINEアカウント掲載情報を変更若しくは削除し、サービスの運用を中断し、又は中止する場合がある。

(なりすましへの対応)

第10条 町は、公式LINEアカウントのなりすましを発見した場合は、ホームページ等において情報を発信し、注意喚起を行うものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

中頓別町公式LINEアカウント運用方針

令和7年3月28日 規程第6号

(令和7年4月1日施行)