○中頓別町職員在宅勤務要綱

令和7年1月24日

訓令第1号

中頓別町職員在宅勤務要綱(令和3年12月1日訓令)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、中頓別町職員(以下「職員」という。)が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境を整備するとともに、感染症の流行、災害、事故等における出勤困難時に業務の継続性を確保するため、在宅で業務を遂行する場合の必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自宅等 次のいずれかに該当する場所をいう。

 職員の自宅

 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

 その他町長が特に必要と認める場所

(2) 在宅勤務 職員が、町から貸与された情報通信機器を利用して自宅等で勤務することをいう。

(3) 在宅勤務者 勤務時間の一部について、自宅等において勤務する者をいう。

(対象職員)

第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、在宅勤務の実施を希望する職員(以下、「在宅勤務希望職員」という。)のうち次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 負傷し、又は疾病にかかっている職員

(2) 家族等の育児又は介護を行う必要のある職員

(3) 妊娠中の職員又は配偶者が妊娠している職員

(4) 感染症等の拡大を予防するために在宅勤務が必要な職員

(5) 危機管理対応のため、在宅勤務が必要な職員(災害発生時における出勤困難等)

(6) 前各号に定めるほか、所属長が別に定める職員

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員は対象としないものとする。ただし、所属長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

3 所属長は職員が在宅勤務を希望しない場合であっても、第3条第1項に該当し緊急性がある場合、在宅勤務を命ずることができる。

(実施要件)

第4条 在宅勤務は、次の各号に掲げる要件すべてを満たす場合にのみ実施することができる。

(1) 在宅勤務を実施する職員が、町が貸与した情報通信機器を利用し、円滑に在宅勤務を実施することができると認められること

(2) 在宅勤務を実施することにより、公務の適正な運営に支障が生じないこと

(3) 実施職員の業務内容が在宅勤務に適したものであると認められること

(4) 職場に必要な人員を確保できること

(5) 勤務時間内は職務に専念することが可能であること

(勤務時間)

第5条 在宅勤務の勤務時間、休憩時間は、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第2項及び第6条に定めるところによるものとする。ただし、正規の勤務時間で勤務することができない場合については、あらかじめ所属長に申請することにより、午前5時から午後10時までの間で7時間45分の勤務時間を割り振ることができる。

(実施単位)

第6条 在宅勤務は、原則として1日単位とする。ただし、年次有給休暇その他の休暇と組み合わせる場合は、この限りでない。

2 在宅勤務の実施頻度は、原則として週4日以内とする。ただし、第3条第1項第4号に該当する職員で所属長が在宅勤務を要すると認めた職員は、この限りでない。

(在宅勤務の実施手続)

第7条 在宅勤務希望職員は、事前に「在宅勤務計画書(報告書)(別記様式第1号、以下「勤務計画書」という。)を所属長に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急の際には、所属長に口頭により承認を得て、貸与パソコン端末等(自己管理のパソコン等を含む。以下同じ。)を貸与後に勤務計画書を提出することができる。

2 所属長は、在宅勤務を行うことで所属としての業務遂行に支障がないこと、並びに、在宅勤務を行おうとする職員の担当事務、業務遂行能力及び勤務管理能力等を踏まえ、円滑に在宅勤務を遂行できる場合に承認するものとする。

3 所属長は、在宅勤務の実施により業務遂行が滞るなど、問題が生じると認められる場合は、前項の規定による承認を変更し、又は取り消すことができる。

4 在宅勤務者は所属長の承認後に、「在宅勤務登録申請書兼端末機器等借用願」(別記様式第2号、以下「登録申請書」という。)を総務課に提出しなければならない。また、所属長が承認を取り消した場合は総務課にこれを報告しなければならない。

5 第3条第1項第6号による在宅勤務の場合、在宅勤務理由書を町長の承認を得たうえで、登録申請書に添付して総務課に提出するものとする。

6 在宅勤務者は、在宅勤務終了後に勤務計画書に勤務実績を追記し報告書として所属長に提出しなくてはならない。

(実施場所)

第8条 在宅勤務を実施する場所は、自宅等又は町長が認める施設とする。

2 在宅勤務者は、在宅勤務を開始するまでに、在宅勤務を実施する空間と私的な空間を区分するなど、業務の円滑な遂行に必要な環境を確保するよう務めるものとする。

3 在宅勤務は、業務の内容等が他者の目に触れない場所で行わなければならない。

(業務の遂行状況の把握)

第9条 所属長は、必要に応じて電話又は電子メール等により、業務の遂行状況の確認を行う。ただし、確認は原則、勤務時間内とする。

2 在宅勤務者は、実施日の勤務時間において、所属長及び関係職員等からの電話、電子メール等の方法による業務連絡に応答できるようにするとともに、業務の進捗状況等について報告、連絡及び相談を適切に行わなければならない。

(時間外勤務)

第10条 在宅勤務者の所属長は、当該職員に対し在宅勤務実施日に時間外勤務を命じないものとする。

(職務専念義務)

第11条 在宅勤務者は、在宅勤務を実施する場合においても、職務専念義務を遵守しなければならない。

(安全衛生管理)

第12条 在宅勤務者は、災害防止の観点から自宅の作業環境、施設及び設備等の整備に留意するものとする。

(公務災害)

第13条 在宅勤務中の災害については、地方公務員災害補償基金と協議の上、各事案の状況に応じて個別に公務災害の適用について判断する。

(旅費)

第14条 在宅勤務に係る旅費(自宅等への出張)及び自宅等間のみの移動に係る旅費は支給しない。ただし、公務上の必要により、在宅勤務以外の用務で出張する場合は、関係規定に基づき旅費を支給する。

(経費の負担)

第15条 次に掲げる在宅勤務の実施に必要となる経費については、実施職員の負担とする。

(1) 在宅勤務に要する自宅等の光熱水費

(2) インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用及び利用料金等

(3) 勤務場所の環境整備に要する経費、費用

(4) 職場との連絡調整に要する電話料金等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町が負担することが適当でない在宅勤務に要した費用

(情報セキュリティ対策)

第16条 在宅勤務者は、中頓別町情報セキュリティポリシーを遵守し、情報漏洩の防止を図るものとする。

2 在宅勤務者は、貸与パソコン端末等を持ち出し、又は返却しようとする場合、職場から自宅等までの間は他の施設に寄ることなく、直接往来するものとする。ただし、直接、手荷物として持参している場合にはその限りではない。

3 在宅勤務者は、自己管理以外のパソコン端末等を総務課より貸与された場合であり、別にID及びパスワードを設定する必要がある場合は、管理上、登録申請書に明記して報告を行うものとする。また、そのパスワードを別に記録した場合には端末機器とは別にして管理を行うものとする。

4 在宅勤務者は、在宅勤務中に作成した文書等の印刷や作業中の端末等の画面の撮影などにより、業務に係る情報を外部へ漏洩してはならない。

5 在宅勤務者は、貸与パソコン端末等を紛失した場合、又は盗難にあった場合は、直ちに所属長及び総務課に報告し、紛失・盗難届を提出するものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和7年2月1日から施行する。

令和3年中頓別町職員在宅勤務要綱(令和3年12月訓令)は廃止する。

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中頓別町職員在宅勤務要綱

令和7年1月24日 訓令第1号

(令和7年2月1日施行)