○中頓別町いじめ問題調査委員会設置規則

令和7年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町いじめの防止等に関する条例(令和7年条例第3号。以下「条例」という。)第41条の規定により中頓別町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し条例で定めのもののほか必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、審議会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなければ、委員会の会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員及び特別委員以外の者を委員会の会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した委員会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務課総務グループにおいて処理する。

(会長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

中頓別町いじめ問題調査委員会設置規則

令和7年3月24日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月24日 規則第5号