○中頓別町いじめの防止等に関する条例

令和7年3月24日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 いじめ防止基本方針等(第10条~第12条)

第3章 基本的施策(第13条~第19条)

第4章 いじめの防止等に関する措置(第20条~第25条)

第5章 重大事態への対処(第26条~第28条)

第6章 中頓別町いじめ防止対策審議会(第29条~第35条)

第7章 中頓別町いじめ問題調査委員会(第36条~第41条)

第8章 雑則(第42条~第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、中頓別町(以下「町」という。)の責務及び町民等の役割を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し、もって児童等の尊厳を保持するとともに、児童等が互いの違いを認め合い、及び支え合いながら、健やかに成長できる環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 この条例において「学校」とは、町内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号。)第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

3 この条例において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

5 この条例において「重大事態」とは、次に掲げる事態をいう。

(1) いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じていること。

(2) いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされていること。

(一部改正〔令和8年条例16号〕)

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、北海道(以下「道」という。)、町、中頓別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校、地域住民、家庭その他の関係者の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。

(町及び教育委員会の責務)

第5条 町は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国、道、教育委員会、学校その他の関係する機関及び団体との緊密な連携協力の下、町の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)

第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、当該児童等を徹底して守り通し、いじめの早期解消のため適切かつ迅速に対処する責務を有する。

2 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、教職員の言動が児童等に大きな影響力を持つとの認識の下、児童等一人一人についての理解を深めるとともに、児童等との間の信頼関係の構築に努めなければならない。

(保護者の責務等)

第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、基本理念にのっとり、その言動がその保護する児童等に大きな影響力を持つとの認識の下、当該児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、基本理念にのっとり、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、基本理念にのっとり、国、道、町、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

4 第1項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前3項の規定は、いじめの防止等に関する町及び学校の責任を軽減するものと解してはならない。

(町民及び事業者の役割)

第8条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において児童等と触れ合う機会を大切にし、当該地域全体で児童等を見守るとともに、町、教育委員会、学校、地域住民、家庭その他の関係者と連携協力して、児童等が健やかに成長できる環境づくりに努めるものとする。

2 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認めた場合に教育委員会又は学校へ通報するなど、これらが講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(国及び道との連携等)

第9条 町は、国及び道と連携して、いじめの防止等のための対策の推進を図るとともに、いじめの防止等のための対策に関して必要があると認めるときは、国及び道に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

第2章 いじめ防止基本方針等

(いじめ防止基本方針)

第10条 町は、教育委員会と連携協力して、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第11条の規定により文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針(以下「国いじめ防止基本方針」という。)を参酌し、町の実情に応じ、町におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「中頓別町いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2 中頓別町いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

(2) いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

(3) その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

3 町は、中頓別町いじめ防止基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、町民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 町は、中頓別町いじめ防止基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、第12条第1項に規定する連絡協議会の意見を聴かなければならない。

5 町は、中頓別町いじめ防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 町は、児童等を取り巻く社会情勢の変化等を勘案し、いじめ防止等のための対策の効果に関する点検評価を行い、定期的に中頓別町いじめ防止基本方針の見直しを行い、必要に応じてこれを変更するものとする。

7 第3項から第5項までの規定は、中頓別町いじめ防止基本方針の変更について準用する。

(学校いじめ防止基本方針)

第11条 学校は、国いじめ防止基本方針及び中頓別町いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2 学校は、学校いじめ防止基本方針を定めるに当たっては、当該学校に在籍する児童等の保護者及び地域住民の参画を得るとともに、当該学校に在籍する児童等の意見を反映させるよう努めるものとする。

3 学校は、学校いじめ防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 学校は、より実効性の高い取組を実施するため、学校いじめ防止基本方針について定期的に点検及び評価を行い、必要に応じてこれを変更するものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、学校いじめ防止基本方針の変更について準用する。

(いじめ問題等対策連絡協議会)

第12条 町は、中頓別町におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定により、教育委員会、学校その他の関係者により構成される中頓別町いじめ問題等対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を教育委員会に置く。

2 前項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第3章 基本的施策

(学校におけるいじめの防止)

第13条 教育委員会及び学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことにより、いじめが生まれにくい環境をつくるため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図るとともに、児童等に対していじめの未然防止に資する予防的な指導を推進しなければならない。

2 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 児童等の人間関係に関わる問題を解決する能力の向上に資する教育活動の推進

(2) いじめの防止等に資する児童等の自主的な企画及び運営による活動に対する支援

(3) 当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発

(4) その他の必要な措置

(いじめの早期発見のための措置)

第14条 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめの実態を的確に把握し、いじめの早期発見及び早期解消を図るため、質問票の使用及び児童等への面談その他の適切な方法による当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。

3 教育委員会及び学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭及び地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

4 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

(関係機関等との連携等)

第15条 町は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切かつ迅速に行われるよう、学校、家庭、地域社会、関係機関及び民間団体の間の連携の強化、並びに民間団体の支援その他必要な体制の整備を行うものとする。

(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)

第16条 教育委員会は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切かつ迅速に行われるよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 研修の充実を通じた学校の教職員の資質の向上

(2) 児童等への指導に係る体制等の充実のための教職員の配置

(3) 心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止等を含む教育相談に応じるものの確保

(4) いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保

(5) その他の必要な措置

2 教育委員会及び学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。

(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)

第17条 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、児童等に対する情報モラル教育(情報化社会において適正に行動するための基となる考え方及び態度を養うことを目的とする教育をいう。)の充実に努めるとともに、保護者に対して必要な啓発活動を行うものとする。

2 教育委員会は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに対処する体制の整備に努めるものとする。

3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。

(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)

第18条 教育委員会は、次に掲げる事項について、調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。

(1) いじめの未然防止及び早期発見のための方策等

(2) いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援

(3) いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言の在り方

(4) インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方

(5) その他のいじめの防止等のために必要な事項

(6) いじめの防止等のための対策の実施の状況

(啓発活動)

第19条 町は、次の各号について必要な広報その他啓発活動を行うものとする。

(1) いじめが児童等の心身に及ぼす影響

(2) いじめを防止することの重要性

(3) いじめに係る相談制度又は救済制度等

(4) その他必要な事項等

第4章 いじめの防止等に関する措置

(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

第20条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員及び必要に応じて参加する心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

(いじめに対する措置)

第21条 学校の教職員、教育委員会の事務局の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

2 学校は、前項の規定による通報を受けたとき又は当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を教育委員会に報告するものとする。

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他の必要な措置を継続的に行うものとする。

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けることができるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

5 学校は、当該学校の教職員が第3項の規定による支援等の措置を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起こることのないよう、いじめの事案の円滑な解決を目指して、これらの保護者の理解と協力の下、当該いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは警察と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに警察に通報し、適切に援助を求めなければならない。

(教育委員会による措置)

第22条 教育委員会は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うとともに、必要に応じ、当該学校に対し必要な支援を行い、又は必要な措置を講ずることを指示するものとする。

(校長及び教職員による懲戒)

第23条 学校の校長及び教職員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

(出席停止制度の適切な運用等)

第24条 教育委員会は、法第26条の規定に基づき、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けることができるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

(学校相互間の連携協力体制の整備)

第25条 教育委員会は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切かつ迅速に行うことができるよう、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。

2 教育委員会は、いじめを受けた児童等及びいじめを行った児童等のうち指導上配慮を要する者の進学及び転学に際し、当該いじめの事案に係る情報についての学校間の引継ぎが個人情報の取扱いに配慮しつつ、確実かつ適切に行われるよう、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。

第5章 重大事態への対処

(重大事態の発生に係る報告)

第26条 学校は、当該学校に在籍する児童等に重大事態が発生した疑いがあると認める場合には、教育委員会を通じて、その旨を町長に報告しなければならない。学校に在籍する児童等又はその保護者から当該学校に対して当該児童等に重大事態が発生し、又は発生した疑いがあるとの申立てがあったときも、同様とする。

(教育委員会による対処)

第27条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたとき、又は学校に在籍する児童等若しくはその保護者から当該児童等に重大事態が発生し、若しくは発生した疑いがあるとの申立てがあったときは、当該報告又は申立てに係る重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、第6章に規定する附属機関に、当該重大事態に係る事実関係を明確にするよう質問票の使用その他の適切な方法により調査を行わせるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときは、その調査の結果を町長に報告するものとする。この場合において、当該調査に係るいじめを受けた児童等又はその保護者が希望するときは、当該児童等又はその保護者の意見を記載した書面を添付するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。

(町長等による対処)

第28条 前条第2項の規定による報告を受けた町長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、第7章に規定する附属機関に第27条第1項の規定による調査の結果について調査を行わせるものとする。

2 町長は、前項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査の結果その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3 町長は、第1項の規定による調査が終了したときは、その結果を議会に報告しなければならない。

4 町長及び教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

第6章 中頓別町いじめ防止対策審議会

(設置)

第29条 教育委員会と連絡協議会との円滑な連携の下に、中頓別町いじめ防止基本方針に基づく町におけるいじめの防止等のための対策の実効的な推進を図るため、法第14条第3項の規定により、教育委員会の附属機関として、中頓別町いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第30条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の実効的な推進に関する重要事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

2 審議会は、いじめの防止等のための対策の実効的な推進の在り方に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第31条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第32条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、諮問に対する答申の日までとする。

3 特別委員は、当該特別の事項に係る処理が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び特別委員は、中頓別町いじめ問題調査委員会の委員及び特別委員と兼ねることができない。

(調査補助員)

第33条 審議会は、第30条に規定する調査を補助させるために必要があるときは、調査補助員を置くことができる。

2 調査補助員は、諮問された調査に関し利害関係を有せず、審議会が適当と認めた者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 調査補助員は、審議会の指示により調査を補助し、又はその結果を審議会に報告するものとする。

4 調査補助員の任期は、第2項の規定による委嘱の日から審議会が指示した調査補助の業務が終了する日までとする。

(秘密の保持)

第34条 委員、特別委員及び調査補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(規則への委任)

第35条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第7章 中頓別町いじめ問題調査委員会

(設置)

第36条 第28条第1項の規定による調査及びその他この条例の規定によりその権限に属する事務を行うため、町長の附属機関として、中頓別町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(組織)

第37条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第38条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

2 委員の任期は、諮問に対する答申の日までとする。

3 特別委員は、当該特別の事項に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び特別委員は、審議会の委員及び特別委員と兼ねることができない。

(準用)

第39条 第33条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第33条各項中「審議会」とあるのは「調査委員会」と、第33条第1項中「第30条」とあるのは「第36条」と、第33条第2項中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(秘密の保持)

第40条 委員、特別委員及び調査補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(規則への委任)

第41条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(報酬)

第42条 審議会及び調査委員会の委員及び調査補助員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬の支給方法は、月の初日から末日までの間における勤務日数又は勤務時間数により計算した額を任命権者が定める日までに一括して支給する。ただし、任命権者が必要があると認める場合は、勤務1日ごとに計算した額をその都度支給することができる。

(費用弁償)

第43条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第13号)に規定する職員の旅費に準じ、費用弁償を支給する。

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第42条関係)

中頓別町いじめ防止対策審議会

委員(会議に出席する場合)

日額 12,000円

特別委員(会議に出席する場合)

日額 12,000円

調査補助員(会議に出席する場合)

日額 12,000円

委員等が重大事態に係る事実関係の調査のために関係者の陳述の聴取、検証、書類作成、打合せ等をする場合

1時間につき11,000円を超えない範囲内で任命権者が定める額

中頓別町いじめ問題調査委員会

委員(会議に出席する場合)

日額 12,000円

特別委員(会議に出席する場合)

日額 12,000円

調査補助員(会議に出席する場合)

日額 12,000円

委員等が重大事態に係る事実関係の調査のために関係者の陳述の聴取、検証、書類作成、打合せ等をする場合

1時間につき11,000円を超えない範囲内で任命権者が定める額

中頓別町いじめの防止等に関する条例

令和7年3月24日 条例第3号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月24日 条例第3号
令和8年3月25日 条例第16号