○中頓別町職員の勤務時間の割振りの特例に関する規程
令和6年9月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第4条の規定に基づき、勤務時間の割振りの特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員の範囲)
第2条 特例の対象となる職員の範囲、週休日及び勤務時間等の割振りは、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象職員 | 週休日 | 勤務時間 | 休憩時間 |
中頓別町コミュニティ施設に勤務する職員 | 4週間ごとの期間につき8日の町長が別に定める日 | 次の各号のいずれかによる (1) 午前9時30分から午後6時15分まで (2) 午前10時30分から午後7時15分まで (3) 午前11時30分から午後8時15分まで (4) 午後0時30分から午後9時15分まで | 次の各号のいずれかによる (1) 午後1時00分から午後2時00分まで (2) 午後2時00分から午後3時00分まで (3) 午後3時00分から午後4時00分まで (4) 午後4時00分から午後5時00分まで |