○中頓別町職員の勤務時間の割振りの特例に関する規程

令和6年9月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第4条の規定に基づき、勤務時間の割振りの特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員の範囲)

第2条 特例の対象となる職員の範囲、週休日及び勤務時間等の割振りは、別表のとおりとする。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象職員

週休日

勤務時間

休憩時間

中頓別町コミュニティ施設に勤務する職員

4週間ごとの期間につき8日の町長が別に定める日

次の各号のいずれかによる

(1) 午前9時30分から午後6時15分まで

(2) 午前10時30分から午後7時15分まで

(3) 午前11時30分から午後8時15分まで

(4) 午後0時30分から午後9時15分まで

次の各号のいずれかによる

(1) 午後1時00分から午後2時00分まで

(2) 午後2時00分から午後3時00分まで

(3) 午後3時00分から午後4時00分まで

(4) 午後4時00分から午後5時00分まで

中頓別町職員の勤務時間の割振りの特例に関する規程

令和6年9月30日 訓令第13号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年9月30日 訓令第13号