○中頓別町出産サポートシステム実施要綱

平成30年2月19日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦が急な体調の変化など緊急な対応が必要になった場合、出産予定医療機関の産婦人科医師(以下「担当医」という。)からの指示を受けながら、速やかに出産予定医療機関へ搬送する支援体制(中頓別町出産サポートシステム。以下「システム」という。)を整備することにより、安心して出産を迎えることを目的とする。

(支援内容)

第2条 妊婦又はその家族が担当医に連絡し、担当医から緊急受診の指示があった場合に、南宗谷消防組合中頓別支署(以下「中頓別支署」という。)に救急を依頼し、中頓別支署は速やかに当該妊婦を出産予定医療機関へ搬送する。ただし、妊婦又はその家族により出産予定医療機関を受診できる場合は、支援の対象としない。

2 前項の搬送は、搬送中又は搬送直前に出産があった場合も同様とする。

3 中頓別町子育て世代包括支援センター(以下「子育て包括」という。)及び中頓別支署は、妊婦の状況を常に把握し、緊急時に速やかに対応できるための支援体制を整備しなければならない。

(対象者)

第3条 支援の対象となる妊婦は、次のとおりとする。

(1) 中頓別町に住所を有するもの

(2) 里帰り出産のため中頓別町に一時的に滞在しているもの

(登録)

第4条 システムの利用を希望する妊婦は、妊婦情報事前登録届出書(第1号様式)(以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 届出書の記載内容は、登録情報として、子育て包括、中頓別支署及び中頓別町国民健康保険病院で共有するものとする。

3 システムの利用を希望する妊婦は、第1項の届出書の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更する箇所について届け出なければならない。

(その他)

第5条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

中頓別町出産サポートシステム実施要綱

平成30年2月19日 要綱第26号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年2月19日 要綱第26号