○中頓別町地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和6年6月12日

要綱第9号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、中頓別町地域おこし協力隊インターン(以下「インターン隊員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 インターン隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住民票を有する者

(2) 心身ともに健康で誠実に業務を行うことができる者

(3) 年齢18歳以上の者

(4) その他公募時点で応募要件を満たす者

(任期)

第3条 インターン隊員の委嘱期間は、2週間以上3か月以下とする。

(活動)

第4条 インターン隊員は、中頓別町地域おこし協力隊設置要綱(平成23年中頓別町要綱第1号)第3条に規定する活動(以下「地域おこし活動」という。)を行うものとする。

(身分及び活動形態等)

第5条 インターン隊員は、町の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。

2 インターン隊員の活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定め、インターン隊員には別途通知する。

(解嘱)

第6条 町長は、インターン隊員に次に掲げる行為があったときには、解嘱することができる。

(1) 法令若しくはインターン隊員の義務に違反し、又は常態として地域おこし活動を怠っているとき。

(2) 心身の故障のため、地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 地域おこし活動に必要な適格性を欠いたとき。

(4) インターン隊員としてふさわしくない非行があったと認めたとき。

(5) 第7条に規定する服務に違反したとき。

(報償費等)

第7条 インターン隊員の報償費は、地域おこし協力隊推進要綱に規定する活動に要する経費に準ずる。

(服務)

第8条 インターン隊員は、その活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) インターン隊員は、地域おこし活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。

(2) インターン隊員は、活動の状況について日誌等(電子媒体を含む。)に記録し、町長へ報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 インターン隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中頓別町地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和6年6月12日 要綱第9号

(令和6年6月12日施行)