○中頓別町外国人介護人材家賃助成金交付要綱

令和6年6月12日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における介護職員の不足に対処し、必要な介護サービスの提供に努めるため、外国からの介護人材の確保に対し外国人の生活を支援することを目的として、中頓別町外国人介護人材家賃助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、借家等に居住した外国人介護職員とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる場合の額から職員給与条例に基づき支給される住宅手当の額を差し引いた額とする。

(1) 就職後1年目の職員 全額

(2) 就職後2年目の職員 2分の1の額

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は外国人介護人材家賃助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、交付の可否を決定し、外国人介護人材家賃助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者にその結果を通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定を受けた者が交付対象期間中に家賃等の支払いをしなくなったとき。

(2) 助成金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、令和6年度に採用した職員に限り、前職からの通算も含めて第3条各号に該当している者に適用するものとする。

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中頓別町外国人介護人材家賃助成金交付要綱

令和6年6月12日 要綱第8号

(令和6年6月12日施行)