○中頓別町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年5月21日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 対象者は、第4条に規定する1か月児健診を受けた乳児の保護者であって、1か月児健診実施日に本町に住所を有する者とする。

(指定医療機関)

第3条 1か月児健診を行う医療機関等は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関又は助産所(以下「指定医療機関」という。)とする。

2 前項の規定に関わらず、里帰り出産等の事情がある場合は、指定医療機関以外の医療機関において1か月児健診を実施することができるものとする。

(1か月児健診の内容)

第4条 1か月児健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)

(4) その他医師が必要と認めるもの

(助成金額)

第5条 助成金の額は、1か月児健診に要した費用とする。

(受診票の交付)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条第1項の規定による妊娠の届出を受理したときに、妊婦に対し妊婦一般健康診査受診票とともに、中頓別町1か月児健康診査受診票(別紙様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。ただし、本町以外で妊娠の届出を提出した妊婦、乳児が転入したときは、転入日における受診状況により交付する。

(1か月児健診の受診方法)

第7条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は、医療機関又は助産所に受診票を提出し、乳児に1か月児健診を受診させるものとする。

(指定医療機関からの請求)

第8条 指定医療機関が1か月児健診を実施したときは、これに要した費用について、第5条に規定する額を町長に請求するものとする。

2 前項の請求は、中頓別町1か月児健康診査費用請求書(別紙様式第2号)に受診票を添付して、1か月児健診を実施した月の翌月10日までに行うものとする。

3 町長は、指定医療機関から費用の請求があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支払額を決定し、その額を支払うものとする。

(指定医療機関以外での受診に対する助成の申請)

第9条 第3条の規定により、指定医療機関以外の医療機関で1か月児健診を受けた乳児の保護者で、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診日の翌日から起算して1年以内に、中頓別町1か月児健康診査費用助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、助成の申請をしなければならない。

(1) 受診票に掲げる1か月児健診項目に係る領収証

(2) 医療機関により記載を受けた受診票又は母子健康手帳など健診結果が記載されているものの写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否、助成金の交付額等を決定し、中頓別町1か月児健康診査費用助成決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定額の助成金を申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは、助成金の返還を命ずることができる。

(事後指導)

第13条 指定医療機関は1か月児健診結果に基づき保護者に対し適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に1か月児健診結果及び指導事項を記入し、町長に報告するものとする。

(台帳の整備)

第14条 町長は、助成金の交付状況を明確にするために、中頓別町1か月児健康診査費用助成金交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年7月26日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和6年要綱10号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱10号〕)

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中頓別町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年5月21日 要綱第7号

(令和6年7月26日施行)