○中頓別町高性能林業機械等導入事業補助規則

令和6年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町における森林の有する多面的機能の効果的な発揮を進めるため、持続的・安定的な森林整備の推進に必要な高性能林業作業機械等の導入に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、中頓別町内に事務所を有する森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 本規則による補助対象経費は、付属品を含む作業機械1台あたり10,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)以上となる高性能林業機械等の導入事業費とし、補助対象経費に対して町より2分の1以内(限度額11,000千円)を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付対象となる経費に対して、国又は北海道、その他地方自治体等の補助金若しくは他の事業団体等から補助金等を受けている場合は、当該補助金等を控除した額を補助対象経費とする。

3 本規則により補助金交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、交付後5年間は当該補助金の申請を行うことはできない。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の中頓別町高性能林業機械等導入事業補助金申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 他の制度による補助金を受けている場合、その補助内容が確認できる資料

(4) 導入する高性能林業作業機械等の仕様が確認できる資料及び見積書の写し

2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助指令)

第5条 町長は前条の申請書に基づき、その内容を審査し適当と認める者に対しては別記第4号様式の補助金交付に指令をしなければならない。この場合、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは当該申請にかかる事項について修正を加え又は必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 交付を受けた事業者は、その事業が完了したときは、すみやかに別記第5号様式の中頓別町高性能林業機械等導入事業補助実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第6号様式)

(2) 収支決算書(別記第7号様式)

2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。

(財産処分の制限)

第7条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する額を町に納付した場合

(2) 補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号で定める日数)を経過した場合

(3) 町長の承認を受けた場合

(補助の取消等)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、補助金交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 町税その他、中頓別町に対する債務を滞納したとき。

(5) その他指令条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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中頓別町高性能林業機械等導入事業補助規則

令和6年2月15日 規則第1号

(令和6年2月15日施行)