○中頓別町議会住民懇談会実施要領
令和6年1月10日
議会要領第1号
(趣旨)
第1条 議会は、中頓別町自治基本条例(平成23年条例第2号)第11条、第12条及び第13条の規定に基づき、町民の意思を町政に反映させ、また、審議の過程や結果等の説明責任を果たすため、町民と直接懇談し、議会の報告や行政課題について意見交換を行う議会懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。
(懇談会の内容)
第2条 懇談会はテーマを決めて行うものとし次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) まちづくりに関すること
(2) 中頓別町議会に関すること
(3) その他、町の重要な事項に関すること
(開催手続)
第3条 町内で事業活動その他の活動を行う団体又は概ね5人以上の町民が集まって(以下「団体等」という。)前条に掲げる内容についての懇談会の開催を希望する者は、懇談会開催申込書(様式第1号)により議長に開催の申し込みを行う。
2 議長は前項の規定により開催の申込みがあった場合は、開催の可否、担当する委員会又は議員及び内容について議会運営委員会(以下「議運」という。)に諮るものとする。
3 議運委員長は前項の諮問があった場合は、開催の可否、担当する委員会又は議員及び内容について議運において審議し、その結果を議長に報告する。
4 議長は議運委員長からの報告を参考に開催の可否を決定する。
5 議長は開催を決定したときは、申込者に懇談会開催通知書(様式第2号)により通知をするとともに、担当する委員会又は議員を決定し、その内容を当該委員会又は議員に通知する。
6 議長は不開催を決定したときは、懇談会不開催通知書(様式第3号)により、その理由を附して申込者に通知する。
(対象とならない団体等)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、営利を目的とする団体、公序良俗に反する団体及び、これらに類すると議長が認めた団体等については、懇談会の対象とならないものとする。
(議会からの開催要請)
第5条 議運及び各常任委員会又は1人以上の賛同者を得た議員は、必要があると認めるときは、議長に懇談会の開催を要請することができる。
2 議長は必要があると認めるときは、懇談会の開催について要請者になることができるものとする。
(懇談会の役割)
第6条 懇談会における司会者、報告者及び記録者等は担当する委員会において協議し決定する。ただし、議員が担当する場合は、分担してその任にあたるものとする。
(会場等)
第7条 懇談会の会場は原則、申込者が確保するものとする。ただし、中頓別町役場庁舎内にある会議室を希望する場合はこの限りでない。
(周知)
第8条 広く町民への周知を図るため、議会だよりなどにより広報を行う。
(結果の処理)
第9条 懇談会の記録は、記録者において要点を整理して報告書を作成する。
2 町政に対する要望、提言等で必要と認められるものは、担当した委員会において取りまとめ、町長又は所管部局に文書等で報告し対応を求めるものとする。
3 議員が担当した懇談会において、町政に対する要望、提言等で必要と認められるものは、所管委員会に報告し、所管委員会において対応を審議するものとする。
4 第1項の報告書については概要を議会だよりに掲載するものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和6年1月10日から施行する。


