○中頓別町地域公共交通維持活性化基金条例

令和6年3月8日

条例第9号

(設置)

第1条 将来にわたり町民が安心して利用することができる持続可能な公共交通の維持及び確保に向けた施策の財源に充てるため、中頓別町地域公共交通維持活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) 公共交通の運行及び運営に充てるとき。

(2) 公共交通の維持に関連する施設、設備若しくは車両の整備又は維持管理に充てるとき。

(3) 公共交通に関連する地域の振興対策に充てるとき。

(4) その他公共交通の維持及び安定的な確保に関する対策に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中頓別町JR天北線代替輸送確保基金の設置・管理及び処分に関する条例の廃止)

2 中頓別町JR天北線代替輸送確保基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成元年条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、前項の規定による廃止前の中頓別町JR天北線代替輸送確保基金の設置・管理及び処分に関する条例の規定により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、この条例の規定により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際現に統合前の基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、統合後の基金に属するものとする。

中頓別町地域公共交通維持活性化基金条例

令和6年3月8日 条例第9号

(令和6年3月8日施行)