○中頓別町高齢者デマンドバス無料乗車券交付事業要綱

平成元年6月8日

(目的)

第1条 この要綱は中頓別町の高齢者に対し、中頓別町及び浜頓別町が運行するデマンドバス(以下「バス」という)の無料乗車券(以下「乗車券」という)を交付することによって、高齢者の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により乗車券の交付を受けることができる者は本町の区域内に住所を有する満75歳以上の高齢者

(利用区間)

第3条 この乗車券により利用できる区間は中頓別町内の定期路線の全区間とする。

(乗車券の申請)

第4条 対象者が乗車券の交付を受けようとするときは、バス無料乗車券交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(乗車券の交付)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは、「バス無料乗車券」(別記第2号様式)を交付する。

2 月の途中で対象者となった者は、満75歳に到達した日

(乗車券譲渡等の禁止)

第6条 乗車券は他に譲渡、貸与及び売買又は担保に供してはならない。

(乗車券の返還)

第7条 乗車券の交付を受けた者は次の各号に定める事由に該当するときは速やかにそれを返還しなければならない。

(1) 死亡

(2) 転出

(3) 前条の規定に違反したとき

(届出の義務)

第8条 対象者は氏名、住所等に変更が生じたときはバス無料乗車券受給資格変更届(別記第3号様式)を速やかに町長に届け出なければならない。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成元年6月8日から施行する。

(令和5年12月13日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町高齢者デマンドバス無料乗車券交付事業要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。

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中頓別町高齢者デマンドバス無料乗車券交付事業要綱

平成元年6月8日 種別なし

(令和5年12月13日施行)