○中頓別町介護老人福祉施設の設置及び管理等に関する条例
令和5年12月14日
条例第33号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定により老人の福祉の増進を図るため、本町に介護老人福祉施設(以下、「施設等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中頓別町養護老人ホーム 長寿園 | 中頓別町字中頓別160番地 |
中頓別町特別養護老人ホーム 長寿園 | 中頓別町字中頓別160番地 |
(事業)
第3条 中頓別町養護老人ホーム長寿園(以下、「養護老人ホーム」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第11条第1項第1号の規定による入所の措置に係る者の養護に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業
2 中頓別町特別養護老人ホーム長寿園(以下、「特別養護老人ホーム」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに関する事業
(2) 法第11条第1項第2号の規定による入所の措置に係る者の養護に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業
3 特別養護老人ホームは、前項に掲げる事業のほか、老人短期入所施設として次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に関する事業
(2) 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護に関する事業
(3) 法第10条の4第1項第3号の規定による入所の措置に係る者の養護に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに必要な職員を置く。
(定員)
第5条 法第5条の2第4項の規定により、特別養護老人ホームに短期間入所させることができる人員は、5人とする。
2 法第20条の4の規定により、養護老人ホームに入所させることができる人員は、30人とする。
3 法第20条の5の規定により、特別養護老人ホームに入所させることができる人員は、50人とする。
(使用者)
第6条 養護老人ホームを使用することができる者は、法第11条第1項第1号の規定による入所の措置を受けた者とする。
2 特別養護老人ホームを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者
(2) 法第11条第1項第2号の規定による入所の措置を受けた者
3 老人短期入所施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(2) 法第10条の4第1項第3号の規定による入所の措置を受けた者
4 前3項の規定にかかわらず、町長が適当と認める者は、施設等を使用することができる。
(使用の許可)
第7条 施設等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、施設等の管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を利用する場合 介護保険法第41条第4項第2号の規定により算定した費用の額
(2) 介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を利用する場合 介護保険法第53条第2項第2号の規定により算定した費用の額
2 特別養護老人ホームを使用する者は、次に掲げる額の合計額の使用料を納付しなければならない。
(1) 介護保険法第48条第2項又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により算定した費用の額
(2) 介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として町長が別に定める額
3 老人短期入所施設を使用する者は、次に掲げる額の合計額の使用料を納付しなければならない。
(1) 介護保険法第41条第4項第2号又は第53条第2項第2号の規定により算定した費用の額
(2) 介護保険法第41条第4項第2号又は第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として町長が別に定める額
4 前3項に定めるもののほか、町長は、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他使用者に負担させることが適当と認められるものについては、その実費相当額を限度として使用者から別に徴収することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第7条の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用者の責務)
第11条 使用者は、町長が指示した事項に留意して利用しなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき理由によって施設、備品等を滅失し、又はき損した場合には、町長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第12条 施設等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。