○中頓別町罹災証明書等交付要綱

令和5年5月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき町長が交付する罹災証明書、その他同法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下「災害」という。)によって被害を受けたこと(以下「罹災」という。)に関する証明書の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいう。

(2) 非住家 住家以外の建物をいう。

(交付の対象)

第3条 証明書の交付の対象者は、町内の罹災した住家及び非住家(以下「住家等」という。)、動産その他これらに類するものの所有者又は使用者とする。

(証明書の種類)

第4条 この要綱に基づき町長が交付する証明書は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの証明する内容は、当該各号に定めるものとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家等の被害について、確実な証拠により、その事実を町が確認することができる場合に限り、その被害の程度について証明する。

(2) 罹災届出証明書 災害により住家等に生じた被害を町が確認できない場合又は住家等以外の物に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

(3) 罹災証明(再認定) 罹災証明書の交付後に罹災証明書被害認定再調査申請書の提出により再度被害認定を行った場合に行うもの

(交付の申請)

第5条 罹災証明書又は罹災届出証明書(以下「罹災証明書等」という。)の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、罹災後30日以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 罹災状況が確認できる写真

(2) 罹災物件の位置が分かる図面

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者(次項の規定による代理人からの申請の場合は、代理人)は、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

3 証明書等の申請は、代理人によってすることができる。この場合において、代理人は委任状(別記第2号様式)を提出しなければならない。ただし、申請者の同居の親族が代理人の場合は、これを省略することができる。

(被害状況の調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要に応じて「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」等に基づき、住家等に生じた被害の状況を調査しなければならない。

2 前条第1項第1号の写真により、当該申請書に係る被害について、申請者が準半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から「準半壊に至らない(一部損壊)」となることが一見して明らかに判定できる場合は、申請者の同意を得た上で被害状況の調査を省略することができる。

(罹災証明書等の交付)

第7条 町長は、第5条の申請があった場合には、その内容を審査し、罹災証明書(別記第3号様式)又は罹災届出証明書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(証明事項)

第8条 罹災証明書等により証明する事項は、罹災証明書等交付申請に基づく罹災状況であり、損害額を証明するものではない。

(再調査)

第9条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に、町長に対し再調査を申請することができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明再調査申請書(別記第5号様式)に必要事項を記入し、従前に交付を受けた罹災証明書を添えて、町長に申請するものとする。

(再調査に係る証明書の交付)

第10条 前条に係る申請及び現場確認により再度被害の認定を行ったときは、罹災証明書(再認定)(別記第6号様式)により証明するものとする。

(手数料)

第11条 罹災証明書等については、手数料を徴収しない。

(事務の所管)

第12条 証明書交付の事務は、総務課において行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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中頓別町罹災証明書等交付要綱

令和5年5月1日 訓令第13号

(令和5年5月1日施行)