○中頓別町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月2日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年中頓別町条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、中頓別町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求等に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求等に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求等に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人又は不服申立人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第4条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(諮問に対する答申)
第5条 審査会は、諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
2 答申書には、次に掲げる事項について記載する。
(1) 当該審査請求に対して諮問庁がなすべき裁決の決定の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは、当該少数意見
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。