○中頓別町在宅介護サービス事業所設置条例
令和5年3月2日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 在宅老人デイサービスセンター(第2条―第10条)
第3章 訪問介護事業所(第11条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、在宅の高齢者等に対し、心身の健康の保持及び生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
第2章 在宅老人デイサービスセンター
(設置)
第2条 在宅の高齢者等に対し、通所の方法により各種サービスを提供することによって、当該高齢者等の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項に規定に基づき、中頓別町在宅老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中頓別町デイサービスセンター
位置 枝幸郡中頓別町字中頓別160番地9
(事業)
第4条 デイサービスセンターは、在宅の高齢者並びに重度障害者等の生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等又はその家族の身体的若しくは精神的な負担の軽減を図るために必要な事業を行う。
(休館日)
第5条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 年末年始(12月30日から翌年1月4日まで)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(開館時間)
第6条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(利用対象者)
第7条 前条に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による通所介護にかかる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給にかかる者。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置にかかる者。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助にかかる者。
(4) 町が実施する中頓別町介護予防・日常生活支援事業として実施する「通所型サービス」を利用する者。
(5) 上記各号以外の者で身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活に支障があり、町長が特に必要と認める者。
(サービスの利用)
第8条 第4条に規定するサービスを受けようとするときは、事業所に利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。
(利用料)
第9条 デイサービスセンターの利用料は、別表1のとおりとする。
(利用料の免除)
第10条 町長は、特別の理由があると認められるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
第3章 訪問介護事業所
(設置)
第11条 在宅の要介護者等の家庭に対し、介護福祉士等を派遣し、日常生活の支援を行い、もって高齢者福祉の増進を図るため、中頓別町訪問介護事業所(以下「訪問介護事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第12条 訪問介護事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中頓別町訪問介護事業所
位置 枝幸郡中頓別町字中頓別160番地9
(利用対象者)
第13条 この事業の対象者は、次の各号に定めるものとする。
(1) 介護保険法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する要介護及び要支援者
(2) 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者
(事業)
第14条 条例第13条第1号の対象者に対し、その者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言等の日常生活を営むのに必要なサービスを行う。
2 条例第13条第2号の対象者に対し、その者の居宅において行う日常生活を営むのに必要な入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介助等の便宜を供与するサービスを行う。
(休館日)
第15条 事業所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 年末年始(12月30日から翌年1月4日まで)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(開館時間)
第16条 事業所の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(サービスの利用)
第17条 第13条各項に規定するサービスを受けようとするときは、事業所に利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。
(利用料)
第18条 条例第13条第1項に規定するサービスに対する費用の全部又は一部として、その利用者から、次の各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項に規定する者であるときは、同法第19条に規定する保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
(1) 法定代理受領サービス(法第41条第6項)の規定により居宅サービス費(法第41条第1項に規定する居宅サービス費をいう。以下同じ)又は法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は第1号事業支給費に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する介護報酬の厚生労働大臣告示により算定した費用の額をいう。)又は第1号事業に要する費用の額(法第115条の45の3第2項の規定により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費又は第1号事業支給額の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は第1号事業に要する費用の額とする。
(3) 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2で規定する一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費又は地域密着型サービス費の額は、居宅介護サービス費用基準額又は地域密着型介護サービス費用基準額に法第49条の2で規定する率を乗じて得た額とし、令第29条の2で規定する一定以上の所得を有する要支援被保険者に係る第1号事業支給費の額は、第1号事業に要する費用の額に法第59条の2で規定する率を乗じて得た額とする。
2 条例第13条第2項に規定するサービスに対する費用の全部又は一部として、その利用者から、次の各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。
(1) 法定代理受領サービス(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第5項)の規定により指定障がい福祉サービス等に要した費用が、支給決定障がい者等に代わり指定障害福祉サービス事業者等に支払われる場合の介護給付費に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る厚生労働省令で定める費用の額から介護給付費の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る厚生労働省令で定める費用の額とする。
(利用料の免除)
第19条 町長は、特別の理由があると認められるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
第4章 雑則
(補則)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(条例第9条)
利用料
区分 | 単位 | 利用料 |
介護費 | 1月 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第24条第1項及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の規定に基づき算出した額 |
食事 | 1食 | 500円 |