○職員の給与の支給に関する運用

令和4年11月22日

訓令第17号

(目的)

第1条 この運用は、職員の給与の支給に関する規則(昭和36年規則第5号。以下「給与規則」という。)附則第4項の規定に基づき職員の給料に係る調整額を定めることを目的とする。

(調整額)

第2条 給与規則附則第4項で定める調整額は、職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第13号。以下「改正職員給与条例」という。)附則第6項で算出された給料月額(以下「基礎給料月額」という。)が、改正職員給与条例附則第3条第1項に規定する暫定再任用職員が受けるべき基準給料月額(以下「基準給料月額」という。)に達しない場合、基礎給料月額と基準給料月額の差額を調整額として支給することができるものとする。ただし、支給に際しては、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び勤務経験に基づき、次のとおりとする。

(1) 勤務成績が良好である職員 差額の10割支給

(2) 勤務成績がやや良好である職員 差額の5割支給

(3) 勤務成績やや良好でない職員 差額の支給なし

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

職員の給与の支給に関する運用

令和4年11月22日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和4年11月22日 訓令第17号