○職員の育児休業等に関する規則

令和4年11月25日

規則第14号

職員の育児休業等に関する規則(平成22年11月29日規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、育児休業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認申請書により行い、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の規定による届出は、育児休業養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第3条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第6条第1項の期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)又は同項第2号の規定による休職の期間

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第7条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第3号様式)により育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第7条の2 条例第9条第6号の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(別記第4号様式)とする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認について準用する。

(部分休業をすることができる非常勤職員)

第9条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者とする。

(追加〔令和7年規則8号〕)

(部分休業した子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第8号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

令和4年11月25日 規則第14号

(令和7年10月1日施行)